条約法に関するウィーン条約
条約法に関する一般条約
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。
条約法に関するウィーン条約 | |
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通称・略称 | 条約法条約 |
署名 | 1969年5月23日 |
署名場所 | ウィーン |
発効 | 1980年1月27日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
文献情報 | 昭和56年7月20日官報特別号外第14号条約第16号 |
言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
主な内容 | 条約の締結、適用、終了等に関する国際法の規則である条約法について |
条文リンク | 1 (PDF) 2 (PDF) - 外務省、和文条文 |
ウィキソース原文 |
条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、「合意は拘束する」原則や(前文、第26条)、条約の無効原因としての強行規範の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。
内容
編集成立過程
編集日本は1981年8月1日に加入した[1]。
脚注
編集- ^ 1981年(昭和56年)7月20日外務省告示第282号「条約法に関するウィーン条約への日本国の加入に関する件」