札幌市警察部(さっぽろしけいさつぶ)は、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と定められており、政令指定都市である札幌市に設置されているが、同市に北海道警察本部がある。