有線テレビジョン放送法

日本の法律

有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、有線テレビジョン放送ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律していた法律である。

有線テレビジョン放送法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 ケーブルテレビ法
法令番号 昭和47年法律第114号
種類 経済法
効力 廃止
成立 1972年6月16日
公布 1972年7月1日
施行 1973年1月1日
主な内容 有線テレビ放送の規正
関連法令 放送法有線電気通信法電気通信役務利用放送法
条文リンク ウェイバックマシン(廃止時点の条文)
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概要

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本法制定以前のケーブルテレビは、有線放送業務の運用の規正に関する法律により規正されていた。 ケーブルテレビの普及により、これを規正する法律として本法が制定されることになった。

一定の基準を満たす有線テレビジョン放送事業を営もうとする者は、郵政大臣(後に総務大臣)の許可を得なければならないとされていた。 番組編集、番組基準放送番組審議会等の放送に関する一般的規定は、放送法準用していた。

有線放送業務の運用の規正に関する法律は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律と改称し、有線ラジオ放送のみを規正することとなり、両法は翌1973年(昭和48年)より施行された。

有線役務利用放送

2001年(平成13年)に電気通信役務利用放送法が制定され、有線役務利用放送が定義された。この有線役務利用放送は、本法の適用を受けないものとされた。

廃止

2010年(平成22年)11月26日に第176回国会で成立した放送法の改正により、放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合が図られ、本法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律電気通信役務利用放送法は放送法に吸収統合され、改正放送法が完全施行された2011年(平成23年)6月30日に廃止された。

外部リンク

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