日本国憲法第53条
日本国憲法の条文の一つ
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条文
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- 第五十三条
- 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
沿革
編集大日本帝国憲法
編集東京法律研究会 p.10
- 第四十三條
- 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
- 臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
GHQ草案
編集「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
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- 第四十八条
- 内閣ハ臨時議会ヲ召集スルコトヲ得国会議員ノ二割ヨリ少カラサル者ノ請願アリタルトキハ之ヲ召集スルコトヲ要ス
英語
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- Article XLVIII.
- The Cabinet may call special sessions and shall do so on petition of not less than twenty per cent of the members of the Diet.
憲法改正草案要綱
編集「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第四十八
- 内閣ハ国会ノ臨時会ノ召集ヲ決定スルコトヲ得ルモノトシ何レカノ議院ノ総議員四分ノ一以上ニ当ル者ノ要求アリタルトキハ其ノ召集ヲ決定スルコトヲ要スルコト
憲法改正草案
編集「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第四十九条
- 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
運用
編集臨時会は、年始から初夏にかけての常会(通常国会)が終わった後、秋から初冬にかけて開かれることが多く[1]、また参議院議員通常選挙直後(8月上旬)にも、参議院の要職を選出するために数日間開かれる[1][2]。
これらはいずれも内閣が自発的に開くことが多い。稀に内閣が開催に消極的で、野党が本条後段を根拠にして開催を要求することがある。
議院の総議員の4分の1以上の要求によって召集された例は、2015年(平成27年)10月までに34回あった[3][4]。一方、2003年(平成15年)11月、2005年(平成17年)11月、2015年(平成27年)10月に本条に基づき臨時会の要求があったときには、翌年1月に行われる常会召集が要求から合理的な期間内であるからという理由で臨時会が召集されなかった[3][4][5]。
また、この条文には開催期限の規定が存在しない。
関連条文
編集判例
編集- 臨時国会召集訴訟(最高裁判例 令和5年9月12日)
参考文献
編集関連項目
編集脚注
編集出典
編集- ^ a b 辻雅之 p.30
- ^ 「参議院のあらまし」、参議院
- ^ a b “拒否なら異例 憲法規定の要求は37回目”. 共同通信. (2015年10月22日) 2015年11月12日閲覧。
- ^ a b “憲法53条で「臨時国会開け」 政府側消極的、なぜ?”. テレビ朝日. (2015年10月21日) 2015年11月12日閲覧。
- ^ “安倍首相答弁 憲法軽視の反省見えぬ”. 東京新聞. (2016年1月6日) 2016年1月13日閲覧。