日本国憲法第40条
日本国憲法の条文の一つ
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日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、条文
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- 第四十条
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
解説
編集沿革
編集大日本帝国憲法
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GHQ草案
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憲法改正草案要綱
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憲法改正草案
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関連訴訟・判例
編集関連条文
編集他の国々の場合
編集脚注
編集出典
編集関連項目
編集- 国家補償
- 刑事補償法(昭和25年法律第1号)
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成4年法律第84号)
- 被疑者補償規程(昭和32年法務省訓令第1号)
- 冤罪