揚屋 (牢獄)
江戸時代の牢獄の種類の一つ
概要
編集江戸の牢屋敷は中央部に当番所と称される監視施設があり、これを挟むように東西に牢が置かれていた。東西の牢は外側に向かって口揚屋・奥揚屋・大牢・二間牢の順に配列されており、揚屋はこのうちの口揚屋と奥揚屋の部分に該当する。口揚屋は1部屋あたり広さ2間半の部屋が3部屋(15畳相当)、奥揚屋は1部屋あたり広さ3間の部屋が3部屋(18畳相当)、いずれも半間ほどの大きさの雪隠が設けられていた。また、安永4年(1775年)には江戸の町人出身収容者と地方の百姓(農民)出身収容者を分離するために百姓牢が増設されるが、その中にも別途揚屋が設けられた。なお、大坂の松屋町牢屋敷にも元文4年(1739年)に「男揚屋」(6畳)が設置されている。
収容者
編集揚屋は原則雑居拘禁であり、ここに収容される人々は、次のような人々である。
- 女性(身分は問わない)・・・原則として西の口揚屋に収容されたことから、同所を「女牢」とも称した。だが、後に囚人が増加すると、東の口揚屋が転用されることもあった。百姓牢の揚屋設置も女性の収容を目的とした。
- 遠島の判決が確定した者・・・原則として東の口揚屋に収容されたことから、同所を「遠島部屋」とも称した。
- 御目見以下の旗本・御家人、大名・旗本の家臣(陪臣)、中級以下の僧侶・神官・・・御目見以上の旗本・御家人や上級の僧侶・神官は牢屋敷の隣に設けられた揚座敷に収容されたが、陪臣は家老であろうが、下級武士であろうが、全て揚屋に収容された。
- 病人・・・安永5年(1776年)以後、一般の収容者が入る大牢に収容された者でも、病人については隔離を目的として揚屋内に「養生牢」を1部屋設けられた。
- 海難事故に遭って遭難し、海外から外国船によって帰国した漂流民・・・身柄が日本側に引き渡された際、一汁一菜の食事を与えられ、お白洲で簡単な吟味が行われた後、揚屋に収容された[1]。しかしキリスト教圏からの帰国者に対する吟味は厳しく、長期間に及んだため自殺者が出ることもあった[2]。吟味終了後、キリシタンの疑いが晴れた者は、帰国者の故郷の藩に身柄を引き渡され、藩士付き添いのもと帰郷した[3]。
その他にも、囚獄(牢屋奉行)に手を回して揚屋に収容される者もあったという。
揚屋に送られる人々は牢屋敷の庭まで乗物で護送され、牢役人らによる本人確認(揚屋入)の後に収容された。揚屋も一般の収容者が入る大牢も待遇面には大差が無かったが、揚屋の方が凶悪な収容者と同室になる可能性が低かった。また、大牢とは別に揚屋にも牢名主が設けられていた。また、軽微な罪を受け有宿の者数名が揚屋の付人とされ、世話係としての役目を行った。
なお、諸藩の武士は身分を問わず、一律に揚屋に収容されたことから、歴史的に著名な人物が収容されていた事例もある。例えば、蛮社の獄の渡辺崋山、安政の大獄の吉田松陰などはその代表例である。
脚註
編集参考文献
編集- 石井良助「揚屋」「揚屋入」『国史大辞典 1』(吉川弘文館 1979年) ISBN 978-4-642-00501-2
- 平松義郎「揚屋」『日本史大事典 1』(平凡社 1992年)ISBN 978-4-582-13101-7
- 守屋浩光「揚屋」『日本歴史大事典 1』(小学館 2000年) ISBN 978-4-095-23001-6
- 吉村昭.(2003年). 『漂流記の魅力』, 新潮新書, 新潮社. ISBN 4106100029