拘束具
概要
編集拘束具は現在では主に次のような場合に使用される。
また、よく精神病錬などで患者が他者に危害を及ぼす場合、先ほども言ったように自身の身を傷付ける自傷行為をした際に使われることも多い。 拘束具の使用は古くから人権の問題と密接に関わりがある。現在では、囚人に対する過度の拘束による怪我、要介護者への必要以上の拘束による人権侵害などが問題になっている(詳細は後述)。
現在市販されている入手可能なものは、介護もしくはSM目的のものである。多くは簡単に解除可能であったり、施錠機構が備えられていても安全性に留意された作りになっている。
種類
編集拘束具は、拘束部位や形状によって個別の名称がある。
等が挙げられるが、上記のものがすべてではなく多種多様なものがあり、身体を拘束する目的で使われる道具・衣類・設備などで身に着けるものは拘束具に含まれる。
拘束具を巡る諸問題
編集- 精神科病院や刑務所、警察の留置場などで、拘束具が過度にわたって使用され、死傷者が出る事態となるケースがある。
- 名古屋刑務所に於ける受刑者への虐待問題では、受刑者への放水のほか、革手錠を使用されたことによって、死亡するケースもあった。詳しくは名古屋刑務所事件の項目参照。
- 病院に於いては、入院患者が、身体拘束で拘束具を付けられ、死亡するケースもあった[1]。
- 2004年4月20日に和歌山県警の警察署の留置場で、被疑者が防声具などの拘束具を何重にも装着され、死亡する事件が起こった。この事件では、担当の警察官3人が、業務上過失致死で略式起訴され、同年10月に罰金刑を受けた。また、被疑者の遺族が、和歌山県に対し損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こし、同地裁は2009年2月、5,800万円の支払いを命じ、また「拘束具は将来的には使用しないのが望ましい」とも指摘した[2]。
脚注
編集- ^ 男性患者が拘束具で重体、転院先で死亡 大阪・貝塚 産経新聞 2008年12月3日
- ^ 拘束具で窒息死、和歌山県に5800万円賠償命じる判決 朝日新聞 2009年2月18日