戦時行政特例法

日本の法律

戦時行政特例法(せんじぎょうせいとくれいほう、昭和18年3月18日法律第75号)は、太平洋戦争下における軍需物資の増産・確保を図るための包括的な授権法

戦時行政特例法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和18年法律第75号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1943年3月1日
公布 1943年3月18日
施行 1943年3月18日
主な内容 5重点産業に関しては内閣総理大臣が各大臣の職権を直接行使できるものとした
条文リンク 官報1943年3月18日
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1943年昭和18年)3月18日公布・同日施行された。この法律は、石油業法外十三法律廃止法律(昭和20年12月21日法律第49号)により1946年(昭和21年)1月16日[1]に廃止された。

概要 

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当時、5重点産業として位置づけられていた鉄鋼・石炭軽金属造船航空機の生産及び拡充に必要な資材・発注を巡って日本陸軍日本海軍企画院と各省庁の間の駆け引きが激しく実際の生産にも影響を与えていた。しかも、戦局の悪化がそれに拍車をかけていた。そこで内閣総理大臣東条英機)の下に産業行政を一元化、集中的運用が可能となるように勅令によって他の法令の禁止・制限事項や行政庁の職権を解除・変更すること、同時に勅令によって定められた戦時行政職権特例によって5重点産業に関しては内閣総理大臣が各大臣の職権を直接行使できるものとした。これによって主要な軍需生産に関する指揮系統を内閣総理大臣のもとに一元化された。

参考文献

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  • 渡部徹「戦時行政特例法」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2
  • 三沢潤生「戦時行政特例法」(『国史大辞典 8』(吉川弘文館、1987年) ISBN 978-4-642-00508-1

脚注

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  1. ^ 施行期日は、昭和二十年法律第四十九号石油業法外十三法律廃止法律施行期日ノ件(昭和21年1月12日勅令第18号)による

関連項目

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