庁令
庁令(ちょうれい)は、府省の外局である庁の長官が制定する命令をいう。 現在は内閣府設置法第58条第4項または国家行政組織法第13条第1項に基づいて、他の法律の定めるところにより発せられるものとされている。
概要
編集現在は海上保安庁令(海上保安庁法33条の2)のみが存在する。これに対して、同じく府省の外局である委員会が制定する特別の命令は規則と呼ばれ、庁令と併せて外局の規則と呼ばれる。
なお、復興庁令は復興庁設置法第7条第3項を根拠として内閣総理大臣が発するものであり、庁令とは異なる。
また、宮内庁については、これは外局ではないものの、宮内庁法第18条第1項により準用される内閣府設置法第58条第4項に基づいて他の法律の定めるところにより特別の命令を発することができ、これも「庁令」と呼び得る(ただし、外局の規則ではない。)が、発令根拠となる「他の法律」が定められたことがないため、例がない。
効力
編集庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法58条5項において準用される同法7条4項、国家行政組織法13条2項において準用される同法12条3項)。
法形式上の優劣関係は以下のようになる。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令 > 内閣官房令 = 内閣府令 = 省令 = 復興庁令 = デジタル庁令 = 外局の規則(規則・庁令)>地方公共団体の条例>地方公共団体の規則等
海上保安庁令
編集2012年現在、国土交通省の外局である海上保安庁の長官たる海上保安庁長官が発する海上保安庁令(海上保安庁法33条の2)のみがある。
海上保安庁法第5条第28号の文教研修施設(海上保安大学校および海上保安学校。国土交通省組織令257条。)の名称、位置及び内部組織について定めることが委任されている。
これに基づいて、「海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令」(昭和36年海上保安庁令第2号)および「海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令」(昭和26年海上保安庁令第2号)ならびにこれらの一部改正のための海上保安庁令が定められている。
物価庁令
編集かつては、経済安定本部の外局である物価庁の長たる物価庁長官が発する物価庁令もあった。
電気事業法30条1項に基づく電気自動車充電技術者検定規則 (昭和24年通商産業省・物価庁令第1号)の1例がある。
その他名称に「庁令」を含む命令
編集以下のものは、外局の規則としての庁令ではないが、その名称に「庁令」を含む。