年少者労働基準規則

日本の法令

年少者労働基準規則(ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29年6月19日労働省令第13号)は、年少者[1]労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の規定に基づき定められたものである。

年少者労働基準規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 年少則
法令番号 昭和29年6月19日労働省令第13号
種類 労働法
効力 現行法令
公布 1954年6月19日
施行 1954年7月1日
主な内容 年少者の労働基準を規定
関連法令 労働基準法
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1954年(昭和29年)に旧・女子年少者労働基準規則を全部改正する形で施行、1986年(昭和61年)の改正により女子に係る規定を「女子労働基準規則」で独立させたことに伴い現題名に変更された。

構成

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現行規則は全10条及び附則からなるが、第4条・第6条は削除されている。

第1条

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使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

児童の使用許可の処分にあたっては、できる限り、申請に係る児童、親権者、使用者等について、児童の就業がその健康及び福祉に有害でないかどうかについて実情を調査した上で行うよう留意すること(昭和29年6月29日基発355号)。

第2条

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  1. 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によってされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
  2. 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
「当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない」とは、児童の意思に反した申請がなされ、あるいはその意思に反して就業せしめられることを防止する趣旨であるからこの趣旨に従って、児童の居住地の労働基準監督署長は、調査その他適宜の措置を講じ、すみやかにこれを所轄労働基準監督署長に通報すること(昭和29年6月29日基発355号)。
義務教育の課程にありながら修学していないために、使用許可申請書にその校長が修学に差し支えない旨の証明ができない場合は許可すべき限りでない(昭和24年2月5日基収4142号)。

第3条

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労働基準法第58条第2項の規定による労働契約解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。

第5条

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労働基準法第61条第3項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

第7条

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重量物の就業制限
年齢 断続作業の場合(kg) 継続作業の場合(kg)
満16歳未満 女12、男15 女8、男10
満16歳以上満18歳未満 女25、男30 女15、男20

労働基準法法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、右表の左欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。

第8条

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労働基準法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師助産師看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

  1. ボイラー(労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するボイラー(同条第4号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務[2][3]
  2. ボイラーの溶接の業務[4]
  3. クレーンデリック又は揚貨装置の運転の業務
  4. 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
  5. 最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務[5]
  6. 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務[6]
  7. 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務[7]
  8. 直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務[8]
  9. 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務[9]
  10. クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
  11. 最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務[10]
  12. 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務[11]
  13. ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
  14. 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務[12]
  15. 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務[13]
  16. 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
  17. 軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務[14]
  18. 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
  19. 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
  20. 削除
  21. 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
  22. 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
  23. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
  24. 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務[15]
  25. 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
  26. 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務[16]
  27. 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
  28. 火薬爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
  29. 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの[17]
  30. 削除
  31. 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
  32. 水銀砒素黄リン弗化水素酸塩酸硝酸シアン化水素水酸化ナトリウム水酸化カリウム石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務[18]
  33. 、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  34. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  35. ラジウム放射線エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  36. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務[19]
  37. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務[20]
  38. 異常気圧下における業務
  39. さく岩機、打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
  40. 強烈な騒音を発する場所における業務
  41. 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
  42. 焼却清掃又はと殺の業務[21]
  43. 刑事施設刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務[22]
  44. 酒席に侍する業務
  45. 特殊の遊興的接客業における業務[23]
  46. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

第9条

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所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、労働基準法第56条第2項の規定による許可をしてはならない。

  1. 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
  2. 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡遊芸その他の演技を行う業務
  3. 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務[24]
  4. エレベーターの運転の業務
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
本条は、労働基準監督署長が児童の健康及び福祉に有害であるか否かの判断を加えるまでもなく、絶対に児童の就業を許可してはならない業務の範囲を規定したものである(昭和29年6月29日基発355号)。
サーカス団において上演される本条第1号の適用に関しては次の通り(昭和23年5月1日基発678号)。
  1. 撞木上における曲芸
    • 満15歳未満の者については禁止する。
    • 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル以上の高所におけるこの種の演技は禁止されるが、安全ネットの備えがある場合においてのみネット上5メートル未満の高所におけるこの種の演技を認める。
  2. 演技者の肩を利用する技芸
    • 満15歳未満の者については禁止する。
    • 上乗りを演ずる満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル以上の高所において演ずる者についてはこれを禁止する。
    • 肩にて物を差す満15歳以上満18歳未満の者については、第7条の重量物取扱いに関する規定に触れない限りこれを認める。
  3. 綱渡り
    • 満15歳未満の者については、綱の高さ2メートル未満であれば、特殊の器具を使用せず、かつ普通の姿勢で綱渡りをすることを認める[25]
    • 満15歳以上満18歳未満の者については、高さ5メートル以上の綱渡りは禁止する。「逆綱」のごとき芸もこれに準じて禁止する。
  4. 両脚を利用する曲芸
    • 満15歳未満の者については禁止する。
    • 満15歳以上満18歳未満の者については、第7条の重量物取扱いに関する規定に違反せぬよう、又危険物を取り扱わないように注意せられたい。
  5. 自転車曲乗り
    • 満15歳未満の者については禁止する。
  6. 曲馬に関する技芸
    • 満15歳未満の者については禁止する。
  7. 集団を以て表現するピラミッド曲芸
    • 満15歳未満の者については、高さ2メートル未満であれば、他人の肩を自分の肩にのせない限り他人の肩の上に立つことを認める[25]
    • 満15歳以上満18歳未満の者については、5メートル未満の高所でかつ第7条の重量物取扱いに関する規定に違反せぬ限りこれを認める。
  8. 技芸者単独に行う独立した技芸
    • 満15歳未満の者については禁止する。ただしアクロバット以外の舞踊は差し支えない。
  9. オートバイ又は自転車の特殊な曲乗り
    • 満15歳未満の者については禁止する。
    • 以上に掲げるもの以外の技芸についても、危険有害業務に該当するものは禁止される。

第10条

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  1. 労働基準法第64条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
  2. 労働基準法施行規則第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、労働基準法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。

脚注

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  1. ^ 労働基準法では満18歳に満たない者を年少者といい、特別に保護をする規定を設けている。さらに年少者のうち、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間の者を児童といい、さらに特別の保護を求めている。
  2. ^ 「ボイラーの取扱いの業務」とは、ボイラーの燃焼及びボイラー操作に付随する一切の作業を示すものであること。ただし、例えばボイラー室の石炭運搬に専従する者のごときはボイラー室に所属する労働者といえどもこれに含まれない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  3. ^ 満18歳に満たない者を小型ボイラーの運転、その他取扱いの業務に就かせることは、労働安全衛生法所定の特別教育を実施していれば差し支えない(昭和50年5月1日婦収114号)。
  4. ^ 「溶接」には、アーク溶接ガス溶接及び溶断を含む(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  5. ^ 各階にある押しボタンにより昇降体を自動的に着床させることができ、かつ、昇降体内部の押しボタンの操作により希望する階に自動的に運転できる人荷共用エレベーターは、本号に含まない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  6. ^ 「動力により」とは、機械力によることをいい、牛馬等動物によるものを含まない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  7. ^ 「運転の業務」とは、運転手、運転助手及びこれらの見習の作業をいい、車掌その他の乗務員の作業はこれを含まない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。運転中の運搬機の監視、注油、掃除等は含まない。なお運搬機を動かす原動機又はその原動機から中間軸までの動力伝導装置で、運転中のものを掃除し、注油し、検査し、修繕し又はベルトの掛け換えをする業務は、9.に該当し、満18歳に満たない者を就かせてはならない(昭和29年10月5日基収4167号)。
  8. ^ 「電路」とは、電気を通ずるために相互に接続する電気機械器具、配線又は移動電線により構成された回路をいう。「充電電路」とは、電圧を有する電路をいい、負荷電流が流れてないものを含む(昭和35年11月22日基発990号)。
  9. ^ 「ベルトの掛換えの業務」とは、掛外し及び遷帯を含む(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  10. ^ 「液体燃焼器」とは、重油燃焼器及びオイルバーナーを指し、消費量は燃焼器の容量によって定めること(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  11. ^ 「土木建築用機械」とは、ガイデリック、コンクリート用エレベーター、コンクリート混合機、杭打ち機、空気圧縮機、砕石機、道路ローラー機等それらの機械の主目的が土木又は建築施工用機械として造られたものを総称し、規模の大小にかかわらないこと。ただし、その他の丸のこ盤、ボール盤、ポンプ等の一般製造加工用機械を土木建築現場で使用するものについては、本条各号の基準によること。「船舶荷扱用機械」とは、陸揚用機械、積込機械及びコンベアー等荷扱用機械として必要なものをいい、その規模にかかわらないものであること(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  12. ^ 本号の機械は製材木工用のものに限ること。丸のこ盤であっても反ばつ及び接触の危険の少ないものは本号に含まないこと。先手の作業は差し支えないこと(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。「木材を送給する業務」には、製材工場における当該作業に就業する「部出し工」及び「運転工」を含み(昭和25年3月28日基収735号)、自動ローラー送り帯のこ盤も含む(昭和37年7月18日基収4499号)。
  13. ^ 本号は、型の取り付け、調整又は掃除の業務を禁止する趣旨で、これらの機械による加工作業に従事することは差し支えない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  14. ^ 「車両の通行が頻繁」とは、車両の通行回数が1時間につき4回以上の場合をいう。「単独で行う業務」には同一場所で数名が作業している場合でも業務が独立してなされるものはこれを含む(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  15. ^ 本号の基準は高さ及び足元の安定度合の二条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メートル以上の場所であってもつり足場上の作業又は棒はり上の作業に比較して、安全な業務は必ずしもこれに含むものではない(昭和23年6月10日基発874号、昭和33年2月13日基発90号)。
  16. ^ 「胸高直径」とは、地上約1.2メートルの高さにおける平均直径(円周の長さを3.14で除した値)をいうものであること(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。
  17. ^ ガソリンスタンドにおける給油業務」は本号に該当しない(昭和39年11月5日基収6749号)。
  18. ^ 「これらに準ずる有害物」には、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム以外の苛性アルカリも含まれる(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。
  19. ^ 「高熱物体を取り扱う業務」とは、溶融又は灼熱せる鉱物、煮沸されている液体等摂氏100度以上のものを取り扱う業務をいう。「著しく暑熱な場所」とは、労働者の作業する場所が乾球温度摂氏40度、湿球温度摂氏32.5度、黒球寒暖計示度摂氏50度又は感覚温度摂氏32.5度以上の場所をいう(昭和23年8月12日基発1178号、昭和42年9月8日安発23号)。
  20. ^ 「低温物体を取り扱う業務」とは、液体空気ドライアイスなどが皮膚に触れ又は触れるおそれがある業務をいう。「著しく寒冷な場所」とは、乾球温度摂氏マイナス10度以下の場所をいう。空気の流動ある作業場では気流1秒当たり1メートルを加うる毎に乾球温度摂氏3度の低下あるものとして計算する。冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫の内部における業務等が本号に該当する(昭和23年8月12日基発1178号、昭和42年9月8日安発23号)。
  21. ^ 「焼却の業務」とは、塵芥焼却、死体火葬等の業務をいう。「清掃の業務」とは、糞尿汲取り、塵芥収集などいわゆる汚物処理の業務に限られるものである(昭和22年11月11日発婦2号)
  22. ^ 「精神科病院における業務」とは、精神科病院において精神病者に接するおそれのある業務を総称するが、保健師助産師看護師学校養成所指定規則により准看護師学校養成所として指定した施設内において、養成中の者は、それが精神科病院に付設されたものであっても、その特殊性にかんがみ違反として取り扱わない(昭和23年3月2日基発390号、昭和33年2月13日基発90号)。
  23. ^ 「特殊の遊興的接客業における業務」とは、カフェーバーダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいう(昭和22年11月11日発婦2号、昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
  24. ^ ゴルフ場キャディの業務」は特に「児童の健康及び福祉に有害」でなく、本号にいう「娯楽場における業務」には該当せず、かつ「労働が軽易である」と考えられるので、労働基準法第56条第2項の使用許可を行って差し支えない(昭和35年7月26日基発624号)。
  25. ^ a b 「綱渡り」及び「ピラミッド曲芸」については、「曲馬又は軽業を行う業務」に入らない趣旨である(昭和23年7月13日基収1964号)。

関連項目

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