小繡(しょうしゅう)は、647年から664年まで日本で用いられた冠位である。上から数えて4番目で、大繡の下、大紫の上にあたる。
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられた。大繡・小繡の冠は繡で作り、繡で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。大織から小繡まで、深紫色の服を着用する規定であった[1]。
小繡は大臣級の高位であったが、この冠位を受けた人物は知られない。
天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で小縫と改称して廃止になった[2]。