宮川美津子

日本の弁護士

宮川 美津子(みやがわ みつこ、1960年2月13日[1] - )は日本弁護士最高裁判所判事

みやがわ みつこ

宮川 美津子
生誕 (1960-02-13) 1960年2月13日(64歳)
日本の旗 日本愛知県豊橋市
教育 東京大学法学部
職業 弁護士最高裁判所判事
受賞 知財功労賞
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来歴

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愛知県豊橋市出身[2][3]豊橋市立青陵中学校愛知県立時習館高等学校を経て[2][4]東京大学文科一類(法学部進学課程)に入学[4]1984年東京大学法学部第1類(私法コース)を卒業。1984年4月、最高裁判所司法研修所入所(38期)。1986年4月に西村眞田法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)に入所。1990年10月、創設されたばかりのTMI総合法律事務所に入所。1993年6月にハーバードロースクールを修了(LL.M.)。1994年3月にニューヨーク州弁護士資格取得。2005年4月から2019年8月までは慶應義塾大学法科大学院兼任講師。2019年4月に「知財功労賞」(経済産業大臣表彰)を受賞[5]。2023年10月6日に開かれた閣議において、同年11月5日に定年退官する山口厚の後任として最高裁判所判事に就任することが決まった[6]戸籍上の氏は「田中」であるが判事としても旧姓の「宮川」を引き続き用いている[7][3][8]

2024年10月27日の最高裁判所裁判官国民審査において、罷免を可とする票5,715,535票、有効票のうち罷免を可とする率10.52%で信任[9]

略歴

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主な判決

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  • 2024年7月11日、旧統一教会とその信者との間で締結された念書により、当該信者がそれまでにした献金につき、旧統一教会に対し、欺罔、強迫又は公序良俗違反を理由とする返還請求や損害賠償請求等の訴えを裁判所に提起しないことが合意されたが、本件においてはこのような不起訴の合意が公序良俗に反し無効であると判断し、さらに、旧統一教会の信者らによる献金の勧誘行為が不法行為法上違法であるとまではいえないとした原判決を破棄差戻しした[2][15][16]

著書

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  • 『知的財産判例総覧 2014 Ⅱ』青林書院、2019年9月発行

脚注

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出典

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  1. ^ 役員人事に関するお知らせ 平成20年4月4日 エステー株式会社
  2. ^ a b c d 令和6年10月27日執行最高裁判所裁判官国民審査公報の記載による。
  3. ^ a b 宮川美津子最高裁判事就任記者会見の概要裁判所
  4. ^ a b 宮川美津子 | Our People”. TMI総合法律事務所. 2023年6月21日閲覧。
  5. ^ a b 平成31年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました(2019年4月11日)経済産業省.2021年9月10日閲覧。
  6. ^ “最高裁判事、女性が3人に…知的財産分野が専門の宮川美津子弁護士が就任へ”. YOMIURI ONLINE. (2023年10月6日). https://www.yomiuri.co.jp/national/20231006-OYT1T50143/ 2023年10月6日閲覧。 
  7. ^ 最高裁判事に宮川美津子弁護士が就任へ 女性判事、4年ぶり3人に朝日新聞デジタル2023年10月6日付
  8. ^ 令和5年10月6日(金)定例閣議案件首相官邸
  9. ^ 最高裁裁判官の国民審査、解職なし 長官ら4人が「×」10%超朝日新聞デジタル2024年10月28日付
  10. ^ 株主総会 | 歌舞伎座”. www.kabuki-za.co.jp. 2023年6月21日閲覧。
  11. ^ 役員 | 現在の会員”. 日本商標協会(JTA). 2023年6月21日閲覧。
  12. ^ 宮川美津子氏が最高裁判事に就任 「公平で妥当な判断を」と抱負”. 毎日新聞. 2023年11月6日閲覧。
  13. ^ 旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁NHK
  14. ^ 令和5年(受)第1319号 国家賠償請求事件 令和6年7月3日大法廷判決最高裁判所
  15. ^ 旧統一教会 “教団に返金求めない”念書は無効 最高裁が初判断NHK
  16. ^ 令和4年(受)第2281号 損害賠償請求事件 令和6年7月11日第一小法廷判決最高裁判所

外部リンク

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