学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
日本の法律
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(がっこうせっちしゃなどおよびみんかんきょういくほいくとうじぎょうしゃによるじどうたいしょうせいぼうりょくとうのぼうしとうのためのそちにかんするほうりつ)(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)は、「日本版DBS」制度の創設を主な内容とする、日本の法律である。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | こども性暴力防止法、日本版DBS法 |
法令番号 | 令和6年法律第69号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 未施行 |
成立 | 2024年6月19日 |
公布 | 2024年6月26日 |
施行 | 未定 |
所管 | こども家庭庁 |
主な内容 | 教員等及び教育保育等従事者の特定性犯罪の事実確認の仕組み(日本版DBS制度)を創設 |
条文リンク | 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 - e-Gov法令検索 |
概要
編集経緯
編集→「日本版DBS導入に関する議論」を参照
2024年6月19日、子供と接する職場で働く者の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」制度の創設を盛り込んだ「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)が参議院本会議で全会一致により可決、成立した[1][2]。
趣旨
編集こども家庭庁は、本法の趣旨について、「児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。」[3]としている。
犯罪事実確認の仕組み等(日本版DBS制度)
編集- 犯罪事実確認の仕組み等
- 犯罪事実確認書等の適正な管理
- 情報の厳正な管理
- 一定期間経過後の廃棄等
- この法律案に定める義務に違反した場合には児童福祉法等に規定する報告徴収等の対象となること等を関連法令(学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)に規定
- 施行後3年後の見直し・検討規定を設ける[3]
内容
編集特定性犯罪の定義(2条7項)
編集- 刑法
- 特別刑法
- 常習強盗・不同意性交等罪(盗犯等防止法4条)
- 「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条1項7号、60条1項)
- 児童買春・児童ポルノ法違反
- 性的姿態撮影等処罰法違反
- 性的姿態等撮影(2条)
- 性的影像記録提供等(3条)
- 性的影像記録保管(4条)
- 性的姿態等影像送信(5条)
- 性的姿態等影像記録(6条)
- 都道府県の条例
学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等(3条~32条)
編集- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等
- 学校設置者等が講ずべき措置
- 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
- 教員等としてその業務を行わせる者について、特定性犯罪前科の有無の確認
- 児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)を実施
- 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援
- 民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置
- 認定事業者には前掲の学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置実施を義務付け
- 認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設
- 内閣総理大臣は、措置を実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表
犯罪事実確認の仕組み等(日本版DBS制度)(33条~39条)
編集脚注
編集- ^ “日本版DBS創設法成立 性犯罪歴確認を義務づけ、最長20年の就業制限も”. 産経新聞 (2024年6月19日). 2024年6月19日閲覧。
- ^ “「日本版DBS」法成立、性犯罪歴を最長20年確認可能に…2026年度をめどに施行”. 読売新聞 (2024年6月19日). 2024年6月19日閲覧。
- ^ a b “学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の概要”. こども家庭庁. 2024年7月29日閲覧。