学校教育法施行令
日本の法令
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学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい、昭和28年政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法はその規定の大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。昭和28年(1953年)までは政令である学校教育法施行令は制定されていなかったが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和28年法律第213号)[1]による学校教育法の改正で、それまで「監督庁の定める」とされていたものの一部が「政令で定める」とされたこと等に伴いこの政令が制定された。
学校教育法施行令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年政令第340号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1953年10月31日 |
施行 | 1953年10月31日 |
主な内容 | 学校教育法の手続き等の細則 |
関連法令 | 学校教育法、学校教育法施行規則 |
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