学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
日本の法律
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするとくべつそちほう)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の 教育職員の人材確保に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 学校教育人材確保法 |
法令番号 | 昭和49年2月25日法律第2号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1974年2月20日 |
公布 | 1974年2月25日 |
施行 | 1974年2月25日 |
主な内容 | 義務教育諸学校の教育職員の人材確保について |
関連法令 | 学校教育法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
構成
編集本文は、第1条から第3条までの短い法律である。この法律自体は、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講じることを宣言しているのみであり具体的なことは他の法令に定めることになる。