公益財団法人大阪タクシーセンター(こうえきざいだんほうじんおおさかタクシーセンター)は大阪府に事務所を置く公益財団法人。以前は国土交通省所管の財団法人東京タクシーセンターとともに、大都市(大阪・東京・神奈川・仙台)におけるタクシーの適正な運用のために機能しており、大阪府下の指定地域を管轄している。

概要

編集
  • 1969年(昭和44年)12月5日:財団法人大阪タクシー近代化センター設立
  • 1970年(昭和45年)5月19日:「タクシー業務適正化臨時措置法」施行
  • 1970年(昭和45年)8月1日:指定登録機関・適正化事業の実施機関として運輸大臣指定
  • 1970年(昭和45年)8月19日:地理試験事務の代行機関として運輸大臣指定
  • 2002年(平成14年)2月1日:「タクシー業務適正化特別措置法」施行(恒久化)
  • 2002年(平成14年)4月1日:財団法人大阪タクシーセンターに改称
  • 2012年(平成24年)4月1日:公益財団法人に移行

組織

編集
  • 所在地:大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
  • 代表者:山田廣則(会長)
  • 設立:1969年(昭和44年)12月5日

指定地域・特定指定地域

編集

タクシー業務適正化特別措置法施行令によって大阪府内に指定地域および特定指定地域(大阪地域)が定められている。

主な事業

編集
登録事業
指定地域内のタクシーの運転手はこのセンターに登録する必要があり、法人タクシーには運転者証、個人タクシーには事業者乗務証の交付を行う。これらを車内に表示しないと、営業することはできない。
適正化事業
  • 乗り場の設置・運営
  • 運転者指導・研修
  • 苦情や忘れ物の受付処理等
  • 優良運転者表彰
  • 共同休憩所の設置
地理試験
センターが実施する地理試験に合格しなければ、指定地域内でタクシー運転者にはなれない。問題は40問で80点以上が合格。

関連項目

編集

外部リンク

編集