大学院設置基準

日本の法令

大学院設置基準(だいがくいんせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学院を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。専門職大学院については、本省令のほかに専門職大学院設置基準も適用される。

大学院設置基準
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和49年6月20日文部省令第28号
種類 省令
効力 現行法
公布 1974年6月20日
施行 1975年4月1日
主な内容 大学院の設置基準について
関連法令 学校教育法など
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構成

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  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 教育研究上の基本組織(第5条―第7条の3)
  • 第三章 教員組織(第8条―第9条の2)
  • 第四章 収容定員(第10条)
  • 第五章 教育方法等(第11条―第15条)
  • 第六章 課程の修了要件等(第16条―第18条)
  • 第七章 施設及び設備等(第19条―第22条の3)
  • 第八章 独立大学院(第23条・第24条)
  • 第九章 通信教育を行う課程を置く大学院(第25条―第30条)
  • 第十章 雑則(第31条―第33条)
  • 附則

関連項目

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