外国為替銀行法
日本の法律
外国為替銀行法(がいこくかわせぎんこうほう)は、かつての日本の法律。1954年制定(昭和29年4月10日法律第67号)、1998年12月廃止(平成10年6月15日法律107号「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」)。
外国為替銀行法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和29年4月10日法律第67号 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1954年4月3日 |
公布 | 1954年4月10日 |
施行 | 1954年4月10日 |
主な内容 | 外国為替銀行の制度 |
条文リンク | 衆議院Webサイト(制定時) |
東京銀行が、当法律に基づく外国為替銀行であった。
構成
編集- 廃止時点(最終改正:平成9年12月12日 法律120号)
- (目的)第1条
- (定義)第2条
- (資本の額)第3条
- (営業の免許)第4条
- (商号)第5条
- (業務の範囲)第6条、第7条、第8条
- (支店その他の営業所の設置)第9条
- (債券の発行)第9条の2
- (債券の借換発行の場合の特例)第9条の3
- (債券発行の届出)第9条の4
- (債券の発行方法)第9条の5
- (債券の消滅事項)第9条の6
- (通貨及証券模造取締法の準用)第9条の7
- (証券会社等の株式の所有)第9条の8
- (合併異議の催告)第9条の9
- (営業の譲受け)第10条
- (他業会社への転移等)第10条の2
- (外国為替銀行持株会社に係る認可等)第10条の3、第10条の4
- (外国為替銀行持株会社の子会社の範囲等)第10条の5
- (銀行法の準用)第11条
- (銀行との関係)第12条
- (認可等の条件)第13条
- (認可の失効)第14条
- (総理府令・大蔵省令への委任)第15条
- (権限の委任)第16条
- (経過措置)第17条
- (罰則)第17条の2、第18条、第19条、第20条、第21条
- 制定時(昭和29年4月10日 法律67号)
- (目的)第1条
- (定義)第2条
- (資本の額)第3条
- (営業の免許)第4条
- (商号)第5条
- (外国為替銀行の業務)第6条、第7条
- (他業の禁止)第8条
- (支店その他の営業所の設置)第9条
- (銀行との合併等)第10条
- (銀行法の準用)第11条
- (銀行との関係)第12条
- (実施規定)第13条
- (罰則)第14条、第15条、第16条