地震保険に関する法律
日本の法律
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地震保険に関する法律(じしんほけんにかんするほうりつ)とは日本の法律(財務省所管)。地震保険法とも[1]。
地震保険に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 地震保険法 |
法令番号 | 昭和41年法律第73号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1966年5月11日 |
公布 | 1966年5月18日 |
施行 | 1966年5月18日 |
主な内容 | 地震保険に関する規定 |
関連法令 | 特別会計法、保険業法、大規模地震対策特別措置法、独占禁止法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
地震保険の定義や政府による再保険、地震保険審査会の設置について定める法令番号は昭和41年法律第73号、1966年(昭和41年)5月18日に公布された。
概要
編集本法律では、主に以下が定められている。