国際捜査共助等に関する法律
日本の法律
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国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。
国際捜査共助等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和55年法律第69号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1980年5月14日 |
公布 | 1980年5月29日 |
施行 | 1980年10月1日 |
主な内容 | 国際的な捜査の協力について |
関連法令 | 刑事訴訟法、逃亡犯罪人引渡法、外国裁判所嘱託共助法 |
制定時題名 | 国際捜査共助法 |
条文リンク | 国際捜査共助等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
構成
編集- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
- 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
- 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
- 附則
脚注
編集- ^ 平成16年6月9日法律第89号
関連項目
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