国民体力法(こくみんたいりょくほう、旧字体國民體力法、昭和15年4月8日法律第105号)は、1940年昭和15年)4月8日に公布され、同年9月26日に施行された[1]日本法律

国民体力法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和15年法律第105号
効力 廃止
成立 1940年3月25日
公布 1940年4月8日
施行 1940年9月26日
主な内容 国民の体力向上を目指し、国家がこれを管理する
条文リンク 文部科学省 学制百年史
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「未成年者の体力向上と結核予防」を目指したものとされ、この法を根拠として、満17歳から19歳(1942年改正後は25歳)までの男子を対象に、毎年の身体・体力検査、結核を重視した検診が実施されるようになった[2]

1942年の改正では、乳幼児を対象とした体力検査と保健指導が導入され、乳幼児体力手帳制度が設けられた[3]

厚生省関係法令の整理に関する法律(昭和29年6月1日法律第136号)により廃止された。

背景

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1934年から1938年にかけて陸軍医務局長であった小泉親彦は、徴兵検査の結果に見受けられたとされる「壮丁の体位低下」など「国民保健衛生」問題に取り組むべく、独立した「衛生省」の新設を主張して各方面に働きかけ、陸軍大臣だった寺内寿一を動かし、1938年厚生省の設置を実現させた[4]。厚生省は、「国民体力管理制度」の制定を検討すべく、1938年に調査会を立ち上げた[5]1939年末には「国民体力管理法案」が取りまとめられ[6]、翌1940年の第75帝国議会に提案された後、法案の名称から「管理」の文言を除去するなどの修正が施されて、可決、公布された[7]

脚注

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  1. ^ 国民体力法施行期日ノ件 - 国立国会図書館 日本法令索引
  2. ^ 厚生労働省 編『平成26年版厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて~健康・予防元年~』(PDF)日経印刷、2014年、6-7頁https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-01.pdf2018年7月2日閲覧 
  3. ^ 中島正夫「妊産婦と乳幼児の健康を支援する手帳制度の変遷と公衆衛生行政上の意義について」『日本公衛誌』第58巻第7号、2011年7月15日、515-525頁。  NAID 10029538122
  4. ^ 森川, 2004, p11.
  5. ^ 森川, 2004, p16.
  6. ^ 莇昭三15年戦争と日本民族衛生学会(その2) ―学会活動と「国民優生法」の制定―」(PDF)『15年戦争と日本の医学医療研究会会誌』第4巻第2号、2004年、42頁、2017年7月2日閲覧 
  7. ^ 森川, 2004, p10.

参考文献

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関連項目

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