商業登記法
日本の法律
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商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1])は、日本の法律。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。
商業登記法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和38年法律第125号 |
種類 | 商法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年7月4日 |
公布 | 1963年7月9日 |
施行 | 1964年4月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 登記所、登記官、登記簿、登記手続 |
関連法令 | 会社法、商法、不動産登記法、司法書士法、登録免許税法、登記手数料令 |
条文リンク | 商業登記法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければならない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。
法令番号は昭和38年法律第125号、1963年(昭和38年)7月9日に公布された。2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。