危険物の規制に関する政令
日本の政令
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危険物の規制に関する政令(きけんぶつのきせいにかんするせいれい、昭和34年9月26日政令第306号)は、消防法第3章に基づく危険物の規制に関する政令である。
危険物の規制に関する政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和34年政令第306号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1959年9月26日 |
施行 | 1959年9月30日 |
主な内容 | 危険物の規制について |
関連法令 | 消防法 |
条文リンク | 危険物の規制に関する政令 - e-Gov法令検索 |
構成
編集2023年(令和5年)12月27日[1]現在
- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 製造所等の許可(第6条 - 第8条の5)
- 第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
- 第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)
- 第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条 - 第16条)
- 第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条 - 第19条)
- 第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条 - 第22条)
- 第5節 雑則(第23条)
- 第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条 - 第27条)
- 第5章 運搬及び移送の基準(第28条 - 第30条の2)
- 第5章の2 危険物保安統括管理者(第30条の3)
- 第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条 - 第35条の2)
- 第7章 危険物施設保安員(第36条)
- 第8章 予防規程(第37条)
- 第9章 自衛消防組織(第38条・第38条の2)
- 第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)
- 第11章 緊急時の指示(第39条の2・第39条の3)
- 第12章 雑則(第40条 - 第42条)
- 附則
脚注
編集- ^ 令和5年政令第348号による改正