勤労者財産形成促進法
日本の法律
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勤労者財産形成促進法(きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほう)は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和46年法律第92号、1971年(昭和46年)6月1日に公布された。
勤労者財産形成促進法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 財形法 |
法令番号 | 昭和46年法律第92号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1971年5月12日 |
公布 | 1971年6月1日 |
施行 | 1971年6月1日 |
主な内容 | 財形貯蓄制度について |
関連法令 | 労働基準法など |
条文リンク | 勤労者財産形成促進法 - e-Gov法令検索 |
構成
編集- 第一章 総則(第1条―第5条)
- 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
- 第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条―第7条の3)
- 第二節 勤労者財産形成基金
- 第一款 通則(第7条の4―第7条の6)
- 第二款 設立(第7条の7―第7条の10)
- 第三款 管理(第7条の11―第7条の16)
- 第四款 加入及び脱退(第7条の17・第7条の18)
- 第五款 業務(第7条の19―第7条の23)
- 第六款 合併等(第7条の24・第7条の25)
- 第七款 解散及び清算(第7条の26―第7条の28)
- 第八款 雑則(第7条の29―第七条の31)
- 第三節 財産形成についての国の助成等(第8条・第8条の2)
- 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条―第13条)
- 第四章 雑則(第14条―第19条)
- 第五章 罰則(第20条―第22条)
- 附則
関連項目
編集- 勤労者財産形成貯蓄制度(財形貯蓄)