劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
日本の法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(げきじょう、おんがくどうとうのかっせいかにかんするほうりつ、平成24年6月27日法律第49号)は、おもに地方公共団体等が設置する劇場や音楽堂等の活性化に関して、2012年(平成24年)に制定された日本の法律である。劇場法(げきじょうほう)とも略称される[1]。2017年(平成29年)文化芸術振興基本法の文化芸術基本法への改称にともない、文言の一部を変更する改正が行われた。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 劇場法 |
法令番号 | 平成24年法律第49号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2012年6月21日 |
公布 | 2012年6月27日 |
施行 | 2012年6月27日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 |
関連法令 | 文化芸術基本法 |
条文リンク | 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 - e-Gov法令検索 |
概要
編集この法律にいう「劇場、音楽堂等」は、文化ホール、文化会館、公会堂、演芸場、能楽堂などといった名称の違いや、規模の大小にかかわらず、「文化の振興を目的とし、実演芸術の公演を実施することができるもの」を指しており、複合的な機能を有する複合多目的施設や民間事業者が設置する施設も含まれる[1]。
この法律は、劇場、音楽堂等の法的定義づけをおこなうとともに、それが行うべき事業を明確化し、さらに国や地方公共団体が取り組むべき環境の整備などの促進を謳い、文部科学大臣が取り組みへの指針を策定することを定めている[1]。
成立の経緯
編集日本芸能実演家団体協議会(芸団協)などによる、劇場、音楽堂等の振興策に関する立法化を求める運動を受け[2]、文化芸術振興議員連盟の前身であった音楽議員連盟が、議員立法により成立させた法律である[3]。
脚注
編集- ^ a b c 文化庁文化部芸術文化課「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針について (PDF)」文化庁、2013年4月22日。2024年11月16日閲覧。
- ^ 「セミナー 劇場法をめぐるラウンドテーブル ~劇場法制定、これまでとこれから」『花伝舎』日本芸能実演家団体協議会。2024年11月16日閲覧。
- ^ 「文化芸術振興議員連盟とは」文化芸術推進フォーラム。2024年11月16日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 劇場,音楽堂等の活性化に関する法律について - 文化庁
- 衛紀生「第134回 「劇場音楽堂等の活性化に関する法律」を概観する。」可児市文化創造センター、2012年6月24日。2024年11月20日閲覧。