公文書館法
日本の法律
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第115号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本の法律である。この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。
公文書館法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和62年法律第115号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1987年12月10日 |
公布 | 1987年12月15日 |
施行 | 1988年6月1日 |
所管 |
(総理府→) 内閣府[大臣官房] |
主な内容 | 公文書館に関する国や地方公共団体の責務など |
関連法令 | 情報公開法、国立公文書館法、公文書管理法 |
条文リンク | 公文書館法 - e-Gov法令検索 |
主務官庁
編集構成
編集- 第一条 - 目的
- 第二条 - 定義
- 第三条 - 責務
- 第四条から第五条 - 公文書館
- 第六条 - 資金の融通等
- 第七条 - 技術上の指導等
成立について
編集この法律は公選第4-7代茨城県知事を務めた後、自民党公認で参議院議員に転じた岩上二郎が中心となって推進された議員立法であり、歴史的文書の保存が大変重要であるという、岩上の強い政治信念が発端となっている。
この法律案は最初、岩上が政府案としての提出を求めたが、関係省庁の反応が極めて消極的であったため一度は頓挫。岩上はそのような関係省庁の反応から政府案として国会提出させるのは無理だと判断し、政府案ではなく議員立法で成立させる方針に切り替えた。
方針転換後、岩上は公文書館法案を取り扱う自民党「文化振興に関する特別委員会」委員長に自ら希望して就任するとともに、党総裁で第73代内閣総理大臣中曽根康弘の支援もとりつけ、公文書館法成立に向けて具体的な法案作成などの作業を行い与野党協議を行った。
そしてその尽力があって与野党協議でまとまった法律案は、中曽根が総理の職を第74代竹下登に譲った直後の1987年(昭和62年)12月8日、参議院内閣委員会において委員会提出の法案として可決され、翌12月9日午前の本会議で全会一致の賛成で可決。直ちに衆議院に送られ同日午後には衆院の内閣委員会でも可決、12月10日に衆院本会議で再び全会一致の可決という超スピード審議で成立した[1]。5日後の12月15日にこの法律が公布された。
脚注
編集- ^ “日本法令索引 公文書館法(昭和62年12月15日法律第115号)”. 国立国会図書館 2022年3月13日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 小島和夫「公文書館法の成立過程(北大立法過程研究会資料)〔含 質疑応答・資料〕」『北大法学論集』第41巻第1号、北海道大学法学部、1990年11月、227-245頁、ISSN 03855953、NAID 120000956949。