債務
相手方に一定の行為・給付をする義務
(債務者から転送)
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債務(さいむ、英: debt)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。
日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。
効力
編集債務者に対する関係において、債権者は次のような権能が認められる。
与える債務・為す債務
編集強制履行の方法により区別される(414条)。
関連用語
編集- 第三債務者
- 債務者の債務者をいう。
- 指定債務者
- 根抵当権の元本の確定前にその債務者について相続が開始したとき、相続開始の時に存する債務と相続の開始後に負担する債務を担保する、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定された相続人(b:民法第398条の8)。