假寧令
假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇(假)について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。
概要
編集養老令においては、
脚注
編集- ^ 7歳以下の幼児が亡くなった場合には父母と言えども服喪しないという、礼における慣習。
参考文献
編集- 井上辰雄「假寧令」(『国史大辞典 5』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00505-0)
- 野村忠夫「仮寧令」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
- 井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫校注『律令』(日本思想大系新装版、岩波書店、1994年)ISBN 978-4-00-003751-8