伊東国際観光温泉文化都市建設法
日本の法律
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伊東国際観光温泉文化都市建設法(いとうこくさいかんこうおんせんぶんかとしけんせつほう)とは静岡県伊東市の国際観光温泉文化都市建設に関する法律。
伊東国際観光温泉文化都市建設法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第222号 |
種類 | 地方自治法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月1日 |
公布 | 1950年7月25日 |
施行 | 1950年7月25日 |
主な内容 | 伊東市の国際観光文化都市計画に関する法律 |
関連法令 | 都市計画法、温泉法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
概要
編集伊東市に財政的優遇措置を与える内容である。
1950年5月に国会で可決された後、日本国憲法第95条に基づいて伊東市の住民投票で過半数の賛成を得て成立した。
その後、1952年6月に国会で観光温泉資源の保護に関する条文(第3条)を追加する改正案が可決されたが、その改正案も伊東市の住民投票で過半数の賛成を得て成立した。憲法第95条による法案改正案への住民投票は唯一この1例のみである。