人格権じんかくけんとは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。

概要

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基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。

民法刑法名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。

民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。

根拠規定

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日本実定法において、人格権の明文規定は存在せず、日本国憲法第13条幸福追求権)を根拠規定として判例により確立されてきた(不文法[1][2]

最高裁においては1986年の北方ジャーナル事件において人格権概念が登場している[3]

人格権に由来する権利

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日本実定法において、様々な「人格権の一内容」「人格的な利益」「人格権に由来する権利」が判例によって見出されてきた。

以下は日本において判例で確立されてきた、人格権に関わる権利・利益の一例である。※が無いものは判例に「〇〇権」として明文化されたもの、※付きは判例に権利・法益として明文化されつつ「◯◯権」とは呼称されていないものである。

個人の人格の象徴

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個人の人格の象徴(こじんのじんかくのしょうちょう)は個人の人格と強く結び付いたモノである。以下、人格的象徴と呼ぶ。

日本国憲法第13条個人の尊厳を定め、それを尊重するために人格権が導かれる。人格的象徴は尊重されるべき個人の標章であることから、人格権に由来し、個人はその人格的象徴をみだりに利用されない権利を有している[11]

以下は、日本において判例で確立されてきた人格的象徴の一例である:

  • 氏名[12]
  • 肖像等[13]
    • 容ぼう・姿態(容ぼう等)
      • 容ぼう等の撮影物[14]
      • 容ぼう等のイラスト画[15]

脚注

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  1. ^ "従来我が国において、肖像権等の人格権は憲法 13 条が保障する幸福追求権が根拠規定とされてきた。(荒岡 ほか 2023)
  2. ^ "人格権の根拠を憲法、とりわけ 13 条の幸福追求権に求めようとする見解が支配的であり、裁判例においてもその傾向が現れている。(石井智弥 2016)
  3. ^ "「北方ジャーナル事件」(最判昭和 61年6月 11日 民集 40巻 4号 872頁)... で人格権が最高裁の判例上、最初に登場した。(石井智弥 2016)
  4. ^ "名誉を違法に侵害された者は ... 人格権としての名誉権に基づき" 最高裁判所. (1986). 北方ジャーナル事件判決. より引用
  5. ^ "氏名は ... その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである (事件番号 昭和58(オ)1311)
  6. ^ "人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する ... 氏名を正確に呼称される利益" (事件番号 昭和58(オ)1311)
  7. ^ "氏名を他人に冒用されない権利・利益" (事件番号 昭和58(オ)1311)
  8. ^ "肖像等 ... は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
  9. ^ "「肖像権」は ... プライバシー権の一種とされています。" 文化庁. (2023). 令和5年度著作権テキスト. より引用.
  10. ^ "顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
  11. ^ " 人の氏名,肖像等 ... は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
  12. ^ "氏名は ... その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべき(事件番号 昭和58(オ)1311)
  13. ^ "人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴である" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
  14. ^ "憲法一三条は ... 国民の私生活上の自由が ... 保護されるべきことを規定している ... そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。" 最高裁判所. (1969). 京都府学連事件判決. より引用
  15. ^ "人は,自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても,これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。" 最高裁判所. (2005). カレー毒物混入事件法廷写真・イラスト訴訟判決. より引用

参考文献

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  • 荒岡草馬, 篠田詩織, 藤村明子, 成原慧「声の人格権に関する検討」『情報ネットワーク・ローレビュー』第22巻、情報ネットワーク法学会、2023年11月、24-44頁、doi:10.34374/inlaw.22.0_24ISSN 2435-0303 
  • 石井智弥「民法における人格権の総則的地位 (3・完)」『茨城大学人文学部紀要. 社会科学論集』第61号、茨城大学人文学部、2016年2月、1-20頁、doi:10.34405/00017460ISSN 13440160 
  • 最高裁判所『謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 判決』 事件番号 昭和58(オ)1311〈裁判例検索〉、1988年https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52177。「民集 第42巻2号27頁」 

関連項目

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外部リンク

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