事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為意思表示を必要としない行為)である。行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。

私法

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準法律行為の一つとされる。

行政法

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行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。

外部リンク

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