世界主義 (刑法)
法の適用範囲の限定方法
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世界主義(せかいしゅぎ。独: Weltrechtsprinzip)または普遍主義(英: universality principle、仏: principe de lʼuniversalité ou de lʼuniversalisme)[1]とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つ。世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地および犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第4条の2(条約による国外犯)の規定が世界主義を採用している。
脚注
編集- ^ 新倉修「11 普遍的管轄の課題と展望」『刑法雑誌』第50巻第3号、日本刑法学会、2011年、506-511頁、doi:10.34328/jcl.50.3_506、ISSN 0022-0191、NAID 130007936415。