ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班

ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班 (IWG)とは、ナチスドイツおよび旧日本軍戦争犯罪に関連する機密文書を機密解除し、再調査する目的の、アメリカ合衆国政府の省庁間作業班である。この作業班は"ナチス戦争犯罪情報公開法"[1]および"日本帝国政府情報公開法"[2]によって結成された。調査結果は2007年4月に報告書として合衆国政府に提出された。通称IWG報告。 なお機密扱いを受けていなかった文書は当該作業班の管轄外である。[3]

慰安婦関連

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エドワード・J・ドレアは、日本の戦争犯罪に焦点を当てた報告書"日本の戦争犯罪調査、序文"にて慰安婦関連の資料が欠けている理由を以下のように分析している。[4]

"戦前の日本では認可を受けた売春が合法であった。そして連合国側は散見された彼らの渡航システムを国内の取り組みの延長と思っていた。よって日本兵の強姦、彼らが占領地での目だった犯罪、それらを起訴することが"慰安婦"の状況を調査することよりも優先された。彼女らは日本軍の使用人によって望まぬ売春をさせられた被害者としてではなく、専門の売春婦だと思われていた。"

さらに、楊大慶は、かの種の行為が犯罪には問われなかったと記述している。[5]

"日本への反感を減らすため、また軍隊内での性病の蔓延を防止するため、1932年には、日本軍は民間の商人と慰安所設置の契約を結ぶようになっていた。この行為は連合軍側としても法廷に提起する犯罪ではないとしか認識がなかった。(オランダ領東インドのケースが例外)"

また、日本軍が400人余りの中国人女性を連れて行ったという中国語新聞の翻訳記事や、慰安婦になることを拒否する現地女性への、威嚇の可能性を示唆する尋問書の発見が報告されている。[6]

報告書一覧

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脚注

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  1. ^ Nazi War Crimes Disclosure Act”. The U.S. National Archives and Records Administration. 2016年1月3日閲覧。
  2. ^ Japanese Imperial Government Disclosure Act of 2000”. The U.S. National Archives and Records Administration (December 6, 2000). 2016年1月3日閲覧。
  3. ^ IWG 2007, p. 12
  4. ^ Edward Drea, "Introduction", IWG 2006, p. 15.
  5. ^ Daqing Yang, "Documentary Evidence and the Studies of Japanese War Crimes: An Interim Assessment", IWG 2006, p. 39.
  6. ^ James Lide, "Recently Declassified Records at the U.S. National Archives Relating to Japanese War Crimes", IWG 2006, p. 69.

外部リンク

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