ガス主任技術者
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ガス主任技術者(がすしゅにんぎじゅつしゃ)とは、ガス事業(小売・導管・製造)の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者がガス事業法上置かねばならない保安のための責任者である。
ガス主任技術者 | |
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英名 | Chief Gas Engineer[1] |
略称 | ガス主、ガス○(○は甲,乙,丙) |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 工業・ガス |
試験形式 | 甲種・乙種・丙種:マークシート方式および論述形式 |
認定団体 | 経済産業省 |
根拠法令 | ガス事業法 |
公式サイト |
経済産業省 (一財)日本ガス機器検査協会 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
ガス主任技術者の指名に際しては、経済産業省令に定められる通り、対象とするガス工作物の最高使用圧力に応じて、甲種、乙種及び丙種ガス主任技術者国家試験に合格し、免状を保有している者のうちから選出しなければならない。
なお、この試験の合格者は、社会保険労務士試験の受験資格を得ることができる。
概要
編集区分
編集- 甲種 - ガス工作物の工事、 維持及び運用
- 乙種 - 最高使用圧力が 中圧及び低圧のガス工作物並びに特定ガス発生設備等に係るガス工作物等の工事、維持及び運用
- 丙種 - 特定ガス発生設備に係るガス工作物の工事、維持及び運用
主務官庁
編集試験
編集試験科目
編集- 甲種・乙種・丙種
- ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
- ガスに関する物理及び化学理論
- ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
- ガス工作物の構造及び機能
- ガスの成分分析及び熱量等の測定
- ガス器具の構造及び機能
受験資格
編集- 制限なし
脚注
編集- ^ “Gas Business Act(ガス事業法)Article 25,65,98(25,65,45条)”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2019年3月4日閲覧。