長時間労働(ちょうじかんろうどう)とは、労働時間が本来予定されている時間数と比較して特に長いこと、又はその状態を指す。

経済協力開発機構(OECD)の報告による各国年間平均労働時間の推移(1970年以降)[1]
日本の年間総実労働時間数の推移(1947年~2022年)[2]。但し、不払い残業(サービス残業)や副業を除く。また、1969年以前はサービス業を除く規模30人以上事業所を対象とした数値である。1970年~1989年はサービス業を含む規模30人以上事業所を対象とした数値であり、1990年以降は規模5人以上事業所を対象とした数値である。

2022年現在、OECD加盟諸国において労働時間を比較した場合、2000時間(h)/年を超える国は、上位からコロンビアメキシココスタリカとなっている[3]。かつて日本も、2000時間(h)/年を超えていたが、1992年以降は2000時間(h)/年を切り、2022年時点で1633時間(h)/年(サービス業を含む30人以上事業所を対象とした場合、1718(h)/年)となっている[2]

但し、パートタイム労働者を除いた場合は、2022年で1948時間(h)/年であり、平成期は2000時間(h)/年前後で推移していた。更に業種別で見た場合、建設業運輸業郵便業は、2019年まで2000時間(h)/年を超えていた[4]。また、このデータは毎月勤労統計調査によるものであるが、あくまで企業側に認められた労働者に支払う労働時間に対する対価に対してのみである為、不払い残業(サービス残業)や副業は含まれない。労働者(非農林業雇用者)の自己申告に基づいた労働力調査によれば、2023年は1935時間(h)/年であり、2000時間(h)/年を切ったのは、2018年以降である[5][6][7]。但し、2020年・2021年に関しては2019年コロナウイルス感染症の流行による経済的影響により時間外労働の減少や宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数が2019年に比べて増加していることに留意する必要がある[8]

しかし、パートタイムは世界のどの国も存在し、職種によって労働時間が異なることも世界のどの国も同じであるため、日本の労働時間が2019年基準のoecd平均よりも低いということは意味がある。[9]

労働時間は各種の法令等により上限が定められているが、実際の事業場ではこの上限を超えて使用者が労働者に労働させている例がままみられる。著しい長時間労働は、生産性の低下や、労働者の健康問題を引き起こすことから、長時間労働を規制するための法の枠組みが必要となる。

世界

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49時間以上長時間労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
 
49時間以上男性長時間労労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
 
49時間以上女性長時間労労働者の割合の国別状況(2009年以降最新年度)
 
49時間以上長時間労労働者の割合の男女差の国別状況(2009年以降最新年度)

パートタイマー自営業者も含めたILOのデータ[10]によれば、日本を含めた178カ国・地域の週労働49時間以上の長時間労働者の割合は以下の表のようになっている。日本は総合で178カ国・地域中92番目に少ない国であり、男性は106位、女性は71位(トケラウ除く)であり、世界的に中の中の位置にある。しかしながら、OECD諸国の中で見た場合は、総合と男性は下位、女性は中の下に位置する。

そして、世界全体の傾向としては、ヨーロッパ地域及びロシアが長時間労働者が少なく、特にロシア・東欧地域が低い傾向(但し、ウクライナは2018年以降は、全体で10%以上の状況が続いている。)がある。これをもって冷戦時代に共産主義陣営に属した影響によるものと思われるが、その陣営に属していたモンゴルやベトナムは、冷戦時代に資本主義陣営に属していた日本やタイよりも長時間労働者の割合が高いため、地域的な影響が大きい。

なお、ロシアの年間労働時間は2019年で1965.0時間、2019年コロナウイス感染症流行下の2020年は1874.0時間であり、2019年においてOECD加盟諸国で長時間労働者の割合が多い日本・韓国より下回るもののこれら2国に近い労働時間であった[1][7]

更に、国・地域別では、ブルガリア・モーリシャスが低く、どちらの国・地域も男性が2%未満、女性が1%未満である。逆に高い国・地域は、男性の場合、高い順にブータン・インド・モーリタニア・パキスタン・バングラデシュ・ブルキナファソ・レバノン・コンゴ共和国が45%以上あり上位4位までを南アジアにある3カ国が占め、女性は、高い順にブータン・ コンゴ共和国・ モーリタニア・ アラブ首長国連邦が35%以上いる。

そして、男女差であるが、多くの国は女性より男性の方が長時間労働者の割合が多いが、東南アジアでは、男女差が少ない傾向にある。国別では、低い順にカザフスタン・フィリピン・ミクロネシア、ウォリス・フツナ、香港・ホンジュラス・東ティモールでは女性の方が多く、特にカザフスタン・フィリピン・ミクロネシアは女性の割合が男性より約1.3倍以上ある。

なお、アフガニスタンは2021年ターリバーン攻勢による混乱の影響か、週労働時間49時間以上の者が、前年(2020年)に比べ、男性は約39%、女性は約77%減少している。また、男女差もターリバーン政権による女性の就労制限の影響を一因とする長時間女性労働者数の大幅な減少で、10倍以上と最も男女差が高い国となっている。

反対にカザフスタンは2022年カザフスタン反政府デモによる混乱の影響か、2020年に比べ男性は約74%減少したが、女性は約2.5倍増加している。それにより、男性より女性の方が長時間労働者の数や割合で多くなり、割合では約4.6倍の差がある形となった。なお、男女で傾向が異なる具合的な理由は不明である。

他に、イラク2013年から2017年まで続いたISILとの武力紛争の影響により、ナイジェリアは2016年において石油価格と生産量の低下、ニジェール・デルタ地域における石油およびガスのインフラに対する軍事攻撃、外貨の制約によって生じた1991年以来の不況[11][12]により周辺国と比べて長時間労働者の割合が少なかった。

週労働49時間以上長時間労働者の割合(性別、男女差)
国名
(枠内が緑色の国はOECD加盟国)
総合(%) 男性(%) 女性(%) 男女差(倍) 最新年
  アフガニスタン 15.37 19.83 1.10 18.03 2021
  アルバニア 18.26 22.72 12.69 1.79 2021
  アルジェリア 26.01 29.94 8.22 3.64 2017
  アンゴラ 30.72 34.23 27.34 1.25 2021
  アルゼンチン 15.80 20.27 10.16 2.00 2023
  アルメニア 11.62 15.98 6.57 2.43 2020
  オーストラリア 11.81 16.64 6.41 2.59 2020
  オーストリア 6.71 9.32 3.78 2.47 2023
  アゼルバイジャン 4.06 5.60 2.37 2.36 2022
  バハマ 7.24 9.55 4.75 2.01 2019
  バングラデシュ 40.68 48.26 15.39 3.14 2022
  ベラルーシ 1.62 2.40 0.85 2.83 2023
  ベルギー 7.42 10.42 4.06 2.57 2023
  ベリーズ 20.42 24.00 14.88 1.61 2019
  ベナン 26.67 30.99 22.63 1.37 2011
  バミューダ諸島 21.22 28.89 13.54 2.13 2010
  ブータン 61.29 62.71 59.41 1.06 2022
  ボリビア 20.84 24.54 16.75 1.46 2023
  ボスニア・ヘルツェゴビナ 6.52 7.61 4.93 1.55 2023
  ボツワナ 30.10 34.75 24.81 1.40 2023
  ブラジル 9.88 12.20 6.79 1.80 2023
  ブルネイ 23.34 25.84 19.49 1.33 2022
  ブルガリア 0.48 0.65 0.29 2.23 2023
  ブルキナファソ 41.13 48.15 33.32 1.45 2014
  ブルンジ 18.53 23.39 14.54 1.61 2014
  カーボベルデ 24.62 27.64 20.85 1.33 2018
  カンボジア 33.69 36.19 31.02 1.17 2021
  カメルーン 28.76 35.73 21.14 1.69 2010
  カナダ 8.57 12.08 4.70 2.57 2023
  ケイマン諸島 18.39 23.00 13.53 1.70 2015
  チリ 10.23 12.35 7.42 1.66 2023
  コロンビア 21.93 26.26 15.79 1.66 2023
  コモロ 11.44 12.96 9.46 1.37 2021
  コンゴ民主共和国 14.77 15.57 13.94 1.12 2020
  コンゴ共和国 44.89 46.84 43.37 1.08 2009
  クック諸島 7.15 9.49 4.43 2.14 2019
  コスタリカ 18.92 24.08 10.38 2.32 2023
  コートジボワール 29.50 33.13 24.59 1.35 2019
  クロアチア 4.24 6.09 2.15 2.84 2023
  キューバ 3.07 3.88 1.74 2.23 2010
  キュラソー島 5.03 7.15 3.11 2.30 2018
  キプロス 9.72 12.89 6.36 2.03 2023
  チェコ 7.59 10.77 3.53 3.05 2023
  デンマーク 5.84 8.36 3.04 2.75 2023
  ドミニカ共和国 16.74 19.34 13.11 1.47 2023
  エクアドル 22.74 28.98 14.48 2.00 2014
  エジプト 34.66 38.02 15.59 2.44 2022
  エルサルバドル 29.60 29.81 29.32 1.02 2023
  エストニア 3.29 4.33 2.25 1.92 2023
  エスワティニ 26.93 33.16 20.97 1.58 2021
  エチオピア 15.21 17.66 11.86 1.49 2021
  フォークランド諸島 26.79 30.98 21.33 1.45 2016
  フィジー 31.92 35.67 24.44 1.46 2016
  フィンランド 5.95 8.77 2.99 2.93 2023
  フランス 8.33 11.26 5.28 2.13 2023
  ガンビア 28.28 40.31 17.03 2.37 2023
  ジョージア 14.87 19.72 9.45 2.09 2020
  ドイツ 4.64 6.85 2.14 3.19 2023
  ガーナ 17.38 19.45 15.61 1.25 2022
  ギリシャ 11.67 15.48 6.59 2.35 2023
  グレナダ 12.85 14.42 10.80 1.34 2020
  グアテマラ 27.76 31.97 21.81 1.47 2023
  ギニアビサウ 17.47 20.19 14.55 1.39 2018
  ガイアナ 25.45 30.70 17.74 1.73 2019
  ハイチ 25.39 26.7 23.66 1.13 2012
  ホンジュラス 29.10 28.52 30.06 0.95 2023
  香港 29.94 29.24 30.65 0.95 2016
  ハンガリー 2.25 3.17 1.21 2.62 2023
  アイスランド 11.45 16.93 4.87 3.48 2023
  インド 50.49 61.81 25.87 2.39 2023
  インドネシア 21.93 23.58 19.36 1.22 2023
  イラン 31.85 35.39 12.61 2.81 2022
  イラク 4.55 5.05 0.75 6.69 2021
  アイルランド 8.00 11.96 3.55 3.37 2023
  イスラエル 14.11 21.09 6.72 3.14 2022
  イタリア 8.55 11.40 4.66 2.45 2023
  ジャマイカ 22.89 27.73 17.11 1.62 2022
  日本 15.22 21.81 7.24 3.01 2023
  ヨルダン 36.22 38.67 22.29 1.73 2022
  カザフスタン 1.93 0.71 3.25 0.22 2022
  ケニア 26.21 33.13 18.73 1.77 2021
  キリバス 9.82 10.71 8.64 1.24 2020
  コソボ 15.47 18.53 7.41 2.50 2022
  キルギス 9.02 10.84 6.43 1.69 2021
  ラオス 24.75 26.20 23.17 1.13 2022
  ラトビア 1.28 1.68 0.89 1.88 2023
  レバノン 38.08 47.36 16.93 2.80 2019
  レソト 35.59 36.11 34.91 1.03 2019
  リベリア 26.86 30.10 23.57 1.28 2017
  リトアニア 2.67 3.48 1.86 1.88 2023
  ルクセンブルク 5.61 7.37 3.58 2.06 2023
  マカオ 13.99 14.47 13.47 1.07 2016
  マダガスカル 12.70 14.91 10.23 1.46 2022
  マラウイ 13.48 18.82 8.18 2.30 2013
  マレーシア 11.94 13.43 9.59 1.40 2022
  モルディブ 32.08 43.18 17.24 2.50 2019
  マリ 19.14 27.75 7.14 3.89 2020
  マルタ 7.38 9.84 3.87 2.55 2023
  マーシャル諸島 10.57 11.44 9.06 1.26 2021
  モーリタニア 45.91 50.97 35.99 1.42 2019
  モーリシャス 1.18 1.63 0.47 3.46 2022
  メキシコ 27.11 32.92 18.62 1.77 2023
  ミクロネシア連邦 1.98 1.74 2.35 0.74 2014
  モンゴル 33.16 42.42 22.69 1.87 2023
  モンテネグロ 16.01 20.27 11.03 1.84 2022
  モントセラト 9.08 12.83 5.35 2.40 2020
  モロッコ 37.70 44.44 12.75 3.49 2022
  モザンビーク 18.67 25.42 12.59 2.02 2015
  ミャンマー 37.98 42.35 31.70 1.34 2020
  ナミビア 33.99 37.47 30.54 1.23 2018
  ナウル 6.02 7.60 3.97 1.91 2021
  ニカラグア 19.05 22.05 15.33 1.44 2012
  ネパール 28.12 35.08 16.90 2.08 2017
  オランダ 5.23 8.16 1.93 4.23 2023
  ニューカレドニア 9.20 12.09 5.92 2.04 2020
  ニュージーランド 14.91 21.01 8.25 2.55 2019
  ニジェール 29.40 34.06 18.70 1.82 2017
  ナイジェリア 3.45 5.31 1.45 3.65 2016
  ニウエ 7.28 8.31 6.25 1.33 2022
  北マケドニア共和国 2.23 3.26 0.83 3.93 2023
  ノルウェー 5.49 7.86 2.85 2.76 2023
  パレスチナ国 17.50 19.83 5.33 3.72 2022
  パキスタン 39.71 48.95 7.80 6.27 2021
  パラオ 4.08 4.79 3.02 1.59 2020
  パナマ 8.67 10.73 5.75 1.87 2023
  パラグアイ 29.76 34.07 23.79 1.43 2023
  ペルー 32.05 37.02 25.97 1.43 2023
  フィリピン 18.52 16.07 22.10 0.73 2022
  ポーランド 8.50 12.27 4.05 3.03 2023
  ポルトガル 7.37 9.52 5.20 1.83 2023
  プエルトリコ 1.41 1.60 0.93 1.73 2015
  カタール 29.29 30.68 20.48 1.50 2020
  韓国 16.83 20.89 11.68 1.79 2023
  モルドバ 3.08 4.30 2.05 2.10 2023
  レユニオン 8.69 11.5 5.42 2.12 2012
  ルーマニア 2.85 4.03 1.27 3.18 2023
  ロシア 1.74 2.62 0.81 3.22 2023
  ルワンダ 13.90 17.10 10.35 1.65 2023
  セントルシア 7.09 8.40 5.48 1.53 2022
  サモア 15.01 15.47 14.16 1.09 2022
  セネガル 17.03 21.18 10.16 2.09 2019
  セルビア 10.85 14.69 6.29 2.33 2023
  セーシェル 14.08 21.56 6.93 3.11 2020
  シエラレオネ 35.81 40.89 31.16 1.31 2018
  シンガポール 11.14 13.06 8.96 1.46 2020
  スロバキア 5.45 8.46 2.06 4.11 2023
  スロベニア 6.00 7.89 3.74 2.11 2023
  ソロモン諸島 11.14 12.16 10.00 1.22 2013
  ソマリア 10.41 11.08 8.94 1.24 2019
  南アフリカ 19.64 24.22 13.88 1.75 2023
  スペイン 6.27 8.32 3.89 2.14 2023
  スリランカ 28.14 32.29 20.09 1.61 2022
  スーダン 40.65 43.17 29.06 1.49 2022
  スウェーデン 5.59 7.49 3.47 2.15 2023
  スイス 8.90 12.80 4.46 2.87 2023
  タジキスタン 23.70 29.01 9.97 2.91 2016
  タンザニア 27.76 34.54 20.72 1.67 2020
  タイ 17.55 17.66 17.43 1.01 2023
  東ティモール 20.12 19.79 20.62 0.96 2021
  トケラウ 3.07 3.66 2016
  トンガ 10.24 10.75 9.62 1.12 2021
  トリニダード・トバゴ 3.05 3.83 2.04 1.88 2022
  チュニジア 18.04 20.89 10.18 2.05 2019
  トルコ 26.56 29.86 19.76 1.51 2023
  ツバル 14.81 16.18 12.66 1.28 2022
  ウガンダ 20.63 25.85 15.10 1.71 2021
  ウクライナ 12.64 15.56 9.41 1.65 2021
  アラブ首長国連邦 38.63 39.55 35.77 1.11 2022
  イギリス 8.89 12.34 5.15 2.40 2023
  アメリカ 11.78 15.69 7.36 2.13 2023
  ウルグアイ 11.06 14.18 7.34 1.93 2023
  バヌアツ 4.37 5.13 3.40 1.51 2020
  ベネズエラ 6.09 8.03 3.22 2.49 2017
  ベトナム 24.13 26.71 21.33 1.25 2023
  ウォリス・フツナ 5.95 5.28 6.88 0.77 2019
  イエメン 26.72 27.74 13.05 2.13 2014
  ザンビア 19.77 24.90 13.80 1.80 2022
  ジンバブエ 21.24 27.32 14.92 1.83 2022

  • シンガポールは週労働50時間以上労働者の割合
  • 日本のデータは労働力調査(基本調査)のデータ[13]である。労働者対象は、農林業や家族従事者や自営業も含む。
  • 中国のデータは無いが、2017年の都市部就業者の週労働48時間以上の者は約31.0%である[14]

OECDによる統計[15]より、非加盟国である中国(都市部)やインドを含めると、以下の表のようになる。日本は、OECD平均や中国(都市部)やアメリカより高い。また、2023年現在は労働力調査より約5.7%(15~64歳の農林業含めた労働者[家族従事者、自営業含める])であり、2015年時点でのOECD平均及び中国都市部とほぼ同じである。

OECDデータによる週労働60時間以上(韓国は54時間以上)長時間労働者の割合(一部の国除き、2015年)
国名 割合
  トルコ 23.3
  大韓民国 22.6
  コロンビア 18.9
  コスタリカ 16.6
  メキシコ 14.5
  インドネシア 14.3
  インド 13.6
  南アフリカ共和国 11.7
  ギリシャ 11.2
  日本 9.2
  チリ 8.6
  アルゼンチン 8.1
  アイスランド 7.3
  オーストラリア 6.1
  中華人民共和国(都市部) 5.8
OECD平均 5.8
  ニュージーランド 5.5
  ベルギー 5.4
  ポーランド 5.4
  イスラエル 5.3
  イギリス 5.2
  フランス 4.9
  オーストリア 4.9
  ポルトガル 4.7
  アイルランド 4.5
  ブラジル 4.4
  ロシア 3.9
  スペイン 3.9
  イタリア 3.9
  アメリカ合衆国 3.8
  チェコ 3.6
  カナダ 3.4
  ドイツ 3.3
  スロベニア 3.2
  フィンランド 2.8
  オランダ 2.6
  デンマーク 2.4
  スロバキア 2.3
  ルクセンブルク 2
  スウェーデン 1.9
  スイス 1.9
  ノルウェー 1.8
  エストニア 1.5
  ラトビア 1.4
  リトアニア 0.4
  • 中国(都市部)は2009年、ロシアとインドネシアは2010年、インドは2011年のデータである。

日本における状況

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日本では、具体的にどのくらいの時間数を超えれば「長時間労働」にあてはまるかの明確な定義はないが、おおむね以下の指標が目安となる。

週間就業時間が60時間以上
総務省労働力調査」では「雇用者のうち週間就業時間が60時間以上の従業者の割合の推移」の項目があり、長時間労働を表す指標の一つとなっている。
月45時間以上の時間外労働
三六協定による労働時間の延長の上限が月45時間となっている。これまで「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成21年5月29日厚生労働省告示316号)で上限を定めてきたが、平成31年4月1日の改正労働基準法施行により、本則に盛り込まれた。
月60時間以上の時間外労働
割増賃金の割増率が引き上げられる。また労使協定に定めることにより、代替休暇の取得が可能となる。
月80時間以上の時間外労働
いわゆる過労死ラインと呼ばれる。脳・心臓疾患の場合、発症前直近の2~6ヶ月間の平均で80時間を超える時間外労働をしている場合には、その業務と発症の関連性が強いと判断され、労働基準監督署業務災害を認定する可能性が高くなる(平成22年5月7日基発0507第3号)。
月100時間以上の時間外労働
脳・心臓疾患の発症前月に100時間を超える時間外労働をしていた場合は、その業務と発症の関連性が強いと判定され、労働基準監督署が業務災害を認定する可能性が高くなる。

統計による日本における長時間労働の実態

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週労働時間別男性労働者の内訳推移(1980年以降)
2012年以降は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[16][17]
 
週労働時間別女性労働者の内訳推移(1980年以降)
2012年以降は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[18][17]
 
週労働時間35時間以上の者の内、60時間以上及び49時間い以上の者の割合と週労働49時間以上労働者に占める60時間以上の者の推移(1980年以降、男女別)
2000年以降(2011年除く)は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査(基本集計)よるデータである。[16][18][19][13]
 
週60時間以上男性非農林業労働者の割合(年齢層別)の推移(2000年以降)[20]
 
週40時間以上非農林業男性労働者(自営業者家族従事者が含む)に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2000年以降)[20]
 
週60時間以上非農林業女性労働者(自営業者家族従事者が含む)の割合(年齢層別)の推移(2000年以降)[20]
 
週40時間以上非農林業女性労働者に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2000年以降)[20]
 
業種別労働者(非農林業雇用者)全体に占める週労働60時間以上の者が占める割合推移(2007年以降)[21][22]
 
週40時間以上労働者(非農林業雇用者)に占める週60時間以上労働者(年齢層別)の推移(2007年以降)[21][22]

厚生労働省の「令和5年版過労死等防止対策白書」[4]及び「平成27年版労働経済の分析」[16][18]と総務省統計局の「労働力調査(基本集計)」[17]によれば、週60時間以上の長時間労働者は以下の表のようになる。

1955年以降の傾向一橋大学経済研究所神林龍によれば、1955年以降の週労働60時間以上の非農林業雇用者が占める割合の傾向は、20%前半代にあった1956年をピークに高度経済成長期を通じて、第1次オイルショック後の1975年には10%近くまでとなり、減少傾向にあった。しかし、1976年からバブル景気の最中にある1988年まで増加傾向となった。そして、1987年労働基準法改正(法定労働時間を週48時間を週40時間への変更)を機に、バブル景気の最中にある1988年をピークに減少し、その後1998年2003年の間に増加したが、2004年以降は減少した[23]。そして、2008年以降は、労働力調査より10%を切っている状況であり、2023年時点で約5.0%であり、1955年以降最も少ない割合であった。また、同じく2023年で週労働時間35時間以上労働者の内、月末週が60時間以上の者が約7.3%(男性:約9.4% 女性:約3.6%)となっている。実数では約291万人(農林業雇用者を含むと295万人)いる。更に、週労働時間49時間以上の者を含めた場合、約887万人(農林業雇用者含めた場合は約896万人)となり、約22.2%(男性:約27.4% 女性:約13.3%)となっている[24]。但し、2020年・2021年に関しては2019年コロナウイルス感染症の流行による経済的影響により時間外労働の減少や宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数が2019年に比べて増加していることに留意する必要がある[8]

そして、「過労死等防止対策白書」と「労働力調査(基本集計)」によれば、長時間労働者には以下の傾向がある。

性別:男性が多く、女性が約1.9%(週労働40時間以上非農林業雇用者に限った場合、約4.5%)に対して、男性は約7.5%(週労働40時間以上非農林業労働者に限った場合、約10.3%)であった。

年齢層:男性の場合、30代前半~40代後半に多く、40代は約10.58%(週40時間以上労働者に限った場合、約12.88%)であった。女性の場合、20代後半で週60時間以上就業している者の割合がそれぞれ3.23%(週労働40時間以上労働者に限った場合、約5.13%)と他の世代より高い傾向にある。更に、週労働40時間以上のフルタイム労働者に限った場合、70歳以上が約17%と突出して高くなる。但し、年齢層に関しては、他と雇用された者だけでなく、自営業者家族従事者が含まれている。

企業規模:企業規模が小さい程、高くなる傾向にある。

業種:高い順に①運輸業、郵便業(約12.92%)、②教育、学習支援業(約8.88%)、③公務員(約6.94%)の順に多い。但し、週労働40時間以上労働者に限った場合、「宿泊業、飲食サービス業」が約16.04%となり、業種で輸業、郵便業に次ぐ高さとなる。それぞれの業種に長時間労働者の比率が多い背景には、

  • ①運輸業、郵便業:出荷時に荷物が来るまで待ったり、納入時に納入するまでの間待つなどの「手持ち時間」の多さにある。特にトラックドライバーの長時間労働は問題視されており、国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果」によれば、手待ち時間の平均時間1時間45分であり、2時間超が約28.7%を占め、1時間超を含めると約55.1%であり、拘束時間が長いほど、手持ち時間が占める割合が高くなる[25]。更に、年間労働時間数は大型トラックは2604時間、中小型トラックは2484時間となっている[26]
  • ②教育、学習支援業:この業種に分類される代表的な職種は小中学校の教員である。教員の仕事は授業だけでなく、他にも仕事があり、それが多岐にわたる為、それらの業務を遂行する為、長時間労働になりやすい。更に、持ち帰り残業(風呂敷残業ともいわれる。)が多いことも指摘されている。実際に、文部科学省の委託調査より、週労働時間60時間以上の教員は、2016年で小学校教員は約33.5%、中学校教員は57.6%であった。小学校と中学校で異なるのは、部活道による所が大きい[27]
  • ③公務員:労働基準法第33条第3項により「公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。」とあり、災害などの非常時には時間外労働制限が事実上なくなるようになっている。また、労働基準法以外にも条例・規則で例外が認められている。総務省の調査より2019年コロナウイルス感染症が流行した際、2021年4月~同年6月の間に2019年コロナウイルス感染者への対応などで約11万6,000人が時間外勤務の上限規制(原則月45時間・年360時間、繁忙部署の場合は月100時間未満・年720時間)を超えて長時間労働を行っている[28]。更に、2019年コロナウイルスの流行に対する対応で過労死ラインを超えて働く保健所職員が自治労の組合員調査により、2021年に調査協力した保健所に勤務している組合員の約23%がラインを超えて長時間労働をしており、労働環境のブラック化の状況が生じていた[29]。また、中央官庁の官僚だけでなく、自衛隊等も含めた国家公務員で見た場合、2023年は約49万人(休業者を除く)の内約4万人が週60時間以上労働しており、比率にして約8.2%(週労働35時間以上の者に限れば約9.5%)である。更に49時間以上の者も含めた場合、約10万人となり約20.4%(週労働35時間以上の者に限れば約23.8%)となる[17]地方公務員の場合は約119万人中約11万人が週60時間以上労働しており、比率にして約9.2%(週35時間以上雇用者に限った場合は約11.5%)であり、49時間以上の者も含めた場合、約21.8%(週労働35時間以上の者に限れば約27.1%)となり、国家公務員より高くなる傾向にあった[17]。公務員全体で見た場合、後表の業種別で見た週労働60時間以上の割合は、2007年以降微減しているものの、週労働40時間以上の労働者に限れば12%前後で推移しており、他の業種が減少している中で、時間外労働の縮減が進んでいない現状がある。また、労働者全体では2007年は9業種が公務員より長時間労働の割合が多かったが、2023年は2業種と減少しており、後述する河野太郎の言葉を借りれば、「公務員が相対的にブラック化している」現状がある。なお、官僚についても、後述の「長時間労働#日本の官僚」に記載の通り、長時間労働問題がある。
  • 「宿泊業、飲食サービス業」:背景には人手不足だけでなく、非正規社員の比率が高まったことによる正社員の業務負担のしわ寄せや休日を取りずらさが背景にある。そのため、全体では業種の中でワーストとならないが、週労働40時間以上のフルタイム労働者に限れば業種の中でワースト2位となってしまっている。

であり、業種によって背景が違う[30]。また、企業規模よりも、業種による違いが大きい。

更に、業種や年齢層によって、長時間労働者の割合が違う故に、長時間労働者の多い産業や年齢層が労働短縮の恩恵に与れなかったことが、2005年前後から長時間労働が社会問題化していった要因の1つと神林龍は推測している[23]

労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(男性)
週1~14時間 週15~34時間 週35~48時間 週49~59時間 週60時間以上 月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
49時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
49時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
1980 0.7 4.6 50.4 26.0 18.3 19.3 46.8 41.3
1981 0.7 4.3 50.0 26.1 18.9 19.9 47.4 42.0
1982 0.7 4.4 49.5 25.9 19.6 20.6 47.9 43.1
1983 0.8 4.1 47.5 26.2 21.3 22.4 50.0 44.8
1984 0.7 4.3 47.4 26.2 21.5 22.6 50.2 45.1
1985 0.8 4.4 46.4 26.3 22.1 23.3 51.1 45.7
1986 0.8 4.8 46.4 25.7 22.4 23.7 50.9 46.6
1987 0.8 4.3 45.7 25.8 23.4 24.7 51.8 47.6
1988 0.9 4.4 43.8 26.5 24.3 25.7 53.7 47.8
1989 0.9 5.0 43.7 26.5 23.8 25.3 53.5 47.3
1990 1.1 6.5 44.4 25.5 22.4 24.3 51.9 46.8
1991 1.2 7.2 46.2 25.0 20.4 22.2 49.6 44.9
1992 1.2 7.8 51.1 22.8 17.1 18.8 43.8 42.9
1993 1.2 8.6 54.8 20.5 14.9 16.5 39.2 42.1
1994 1.3 8.9 54.8 20.3 14.7 16.4 39.0 42.0
1995 1.3 7.1 55.4 20.9 15.3 16.7 39.5 42.3
1996 1.3 8.9 53.4 20.6 15.7 17.5 40.5 43.3
1997 1.5 10.0 53.8 19.6 15.0 17.0 39.1 43.4
1998 1.6 9.7 54.2 19.7 14.9 16.8 39.0 43.1
1999 1.6 10.0 52.8 19.8 15.9 18.0 40.3 44.5
2000 1.6 7.8 52.1 20.9 17.4 19.2 42.3 45.4
2001 1.7 10.3 51.4 19.6 16.8 19.1 41.5 46.1
2002 2.0 10.1 49.4 20.6 17.6 20.1 43.6 46.1
2003 2.1 10.7 48.2 20.8 17.8 20.5 44.5 46.1
2004 2.0 10.2 48.2 21.3 17.8 20.4 44.8 45.5
2005 2.3 10.1 48.9 21.2 17.3 19.8 44.1 44.9
2006 2.2 8.6 52.0 20.9 16.0 18.0 41.5 43.3
2007 2.3 10.8 51.7 19.8 15.1 17.5 40.3 43.3
2008 2.6 11.7 51.2 19.5 14.8 17.3 40.0 43.1
2009 2.7 12.6 53.0 17.9 13.6 16.1 37.3 43.2
2010 2.6 12.0 52.8 18.3 14.0 16.5 38.0 43.4
2011 2.7 12 53.1 18.3 13.9 16.3 37.7 43.2
2012 2.7 11.6 53.3 18.3 13.7 16.1 37.5 42.8
2013 2.6 13.8 52.2 17.6 13.2 15.9 37.1 42.9
2014 2.7 14.8 51.5 17.5 12.9 15.8 37.1 42.5
2015 2.9 14.0 52.5 17.5 12.5 15.1 36.4 41.6
2016 3.0 14.2 53.1 17.2 11.7 14.3 35.3 40.5
2017 2.9 12.4 54.1 18.3 11.6 13.9 35.6 38.9
2018 3.4 15.0 53.3 17.1 10.6 13.0 34.2 38.2
2019 3.6 15.3 53.9 16.7 9.8 12.2 32.9 37.0
2020 4.3 17.1 56.4 14.0 7.7 9.9 27.8 35.6
2021 4.3 16.9 56.4 14.2 7.7 9.8 28.0 35.0
2022 4.3 16.4 56.7 14.3 7.7 9.8 27.9 35.1
2023 4.3 15.0 58.2 14.4 7.5 9.4 27.4 34.2
労働者の月末1週間の就業時間別内訳の推移(女性)
週1~14時間 週15~34時間 週35~48時間 週49~59時間 週60時間以上 月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
35時間以上の雇用者に占める
49時間以上である者の割合
月末1週間の就業時間が
49時間以上の雇用者に占める
60時間以上である者の割合
1980 2.6 16.9 60.7 14.6 5.3 6.5 24.7 26.6
1981 2.8 16.9 60.7 14.5 5.1 6.4 24.4 26
1982 3 17.6 59.8 14.5 5.2 6.5 24.8 26.4
1983 3.2 18 58.2 15.1 5.5 7 26.1 26.7
1984 3.3 19 58.1 14.4 5.2 6.7 25.2 26.5
1985 3.3 18.8 58.1 14.6 5.3 6.8 25.5 26.6
1986 3.4 19.5 57 14.6 5.6 7.2 26.2 27.7
1987 3.5 19.7 56.5 14.5 5.6 7.3 26.2 27.9
1988 3.7 20 55.6 15.1 5.6 7.3 27.1 27.1
1989 3.7 21.6 55 14.3 5.4 7.2 26.4 27.4
1990 4.2 23.9 53.8 13 5.1 7.1 25.2 28.2
1991 4.5 24.9 53.7 12.3 4.6 6.6 23.9 27.2
1992 4.8 26 54.7 10.5 4 5.8 21 27.6
1993 4.9 26.9 55.2 9.3 3.6 5.3 18.9 27.9
1994 5.2 27.5 54.3 9.3 3.8 5.6 19.4 29
1995 5.4 26.3 55.2 9.3 3.8 5.5 19.2 29
1996 5.6 28.5 53.3 8.9 3.7 5.6 19.1 29.4
1997 5.9 30.1 52.2 8.3 3.4 5.4 18.3 29.1
1998 6.2 30.3 52.1 7.9 3.4 5.4 17.8 30.1
1999 6.5 31 50.6 8.2 3.6 5.8 18.9 30.5
2000 6.5 29.6 51.1 8.7 3.9 6.1 19.8 30.8
2001 6.9 32.3 48.6 8.1 3.8 6.3 19.8 32
2002 7.5 32.2 47.3 8.8 3.9 6.5 21.2 30.6
2003 7.4 33.3 46.3 8.8 4 6.8 21.7 31.3
2004 7.3 32.6 46.9 8.9 4.1 6.8 21.7 31.3
2005 7.5 33.1 46.7 8.8 3.6 6.2 21.1 29.2
2006 7.5 31.5 48.9 8.3 3.5 5.8 19.5 29.8
2007 8 33.7 46.9 7.8 3.4 5.8 19.2 30.2
2008 8.5 34.2 46.4 7.5 3.3 5.7 18.8 30.3
2009 8.6 34.4 46.2 7.3 3.2 5.7 18.6 30.6
2010 8.6 34.3 46.4 7.2 3.2 5.6 18.3 30.9
2011 9.1 35.2 45.5 7.1 3.1 5.6 18.3 30.4
2012 8.7 35 46 6.9 3 5.3 17.7 30.1
2013 9.3 36.5 44.5 6.3 2.9 5.4 17.1 31.5
2014 9.7 37.8 43 6.2 2.8 5.3 17.3 31
2015 9.7 37 43.9 6.2 2.7 5.1 16.9 30.2
2016 10 37 43.7 6.2 2.6 4.9 16.7 29.1
2017 10.2 35.1 45.1 6.5 2.6 4.8 16.7 28.4
2018 10.9 37.3 43.1 5.8 2.4 4.6 15.9 29.0
2019 11.3 36.6 43.4 5.8 2.3 4.5 15.7 28.6
2020 12.4 36.8 43.6 4.8 1.9 3.8 13.2 28.4
2021 12.1 36.7 44.0 4.8 1.8 3.6 13.1 27.3
2022 12.0 36.5 44.0 5.0 2.0 3.9 13.7 28.4
2023 12.1 34.8 45.7 5.1 1.9 3.6 13.3 27.3
性別・年齢層別,企業規模別データ
週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
週労働時間別 性別・年齢層別 企業規模
男性 女性
49~59時間 60時間以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 1~29人 30~99人 100~499人 500人以上
2000年 15.90 13.04 18.28 5.08 12.63 20.94 24.51 23.54 21.88 19.32 16.92 14.99 12.15 9.43 5.25 1.82 4.95 4.73 4.35 3.93 3.95 4.95 5.76 7.11 7.69 8.13 12.4 12.1 12.4 12.9
2001年 14.94 12.59 17.7 5.26 12.92 19.86 22.75 23.32 21.63 18.81 16.7 13.83 11.93 9.35 5.04 1.79 4.85 4.7 4.44 3.88 3.94 4.45 5.44 7.08 7.58 7.32 12 11.4 11.7 12.8
2002年 15.80 13.09 18.48 5.45 13.18 20.14 23.84 24.2 22.41 19.46 17.62 14.65 12.78 9.68 5.13 1.92 4.74 5.18 4.62 3.85 3.53 4.69 5.62 6.49 7.19 8 12.4 12.1 12.5 13.4
2003年 15.89 13.08 18.56 5.88 12.85 20.7 23.41 24.09 22.99 20.28 16.89 15.08 12.88 10.23 5.04 1.96 5.33 5.23 4.12 3.69 3.89 4.44 5.26 6.45 7.04 7.81 12.7 12.6 12.8 13
2004年 16.16 13.01 18.51 4.08 13.03 20.41 23.09 24.56 22.65 20.73 17.35 15 11.74 10.19 5 2.08 5.42 5.33 4.66 4 3.47 4.46 5.28 6.02 6.54 7.63 12.5 12.6 13 12.8
2005年 15.99 12.51 18.01 6.25 12.29 18.67 22.94 23.88 23.04 19.49 16.84 14.55 12.1 9.69 4.56 2.08 4.58 4.78 3.89 3.89 3.75 3.7 4.17 5.61 5.81 7.41 11.9 11.9 12 12.4
2006年 15.50 11.54 16.66 4.26 10.21 18.03 21.12 22.38 21.29 18.86 15.78 13.14 10.37 8.4 4.21 2.13 4.64 4.86 3.89 3.31 3.33 3.7 3.91 4.62 5.37 6.21 11 11.1 11.2 11.3
2007年 14.76 10.95 15.74 4.35 9.79 16.76 19.31 21.15 20.63 18.36 15.28 12.42 9.77 8.49 4.04 2.17 4.39 4.74 3.56 3.18 3.26 3.26 3.32 4.64 5.52 5.96 10.5 10.6 10.5 10.4
2008年 14.38 10.67 15.4 4.44 10.09 15.43 19.47 20.54 20.21 18.31 14.9 12.32 9.66 8.55 3.88 2.17 4.44 4.48 3.66 3.09 2.86 3.27 3.38 4.17 5 5.66 10.6 10.3 9.9 9.7
2009年 13.38 9.91 14.24 2.56 8.49 14.72 17.39 18.59 18.46 16.76 14.33 11.32 9.43 8.12 3.79 2.27 4.59 4.53 3.37 3.07 2.81 2.92 3.8 4.07 4.19 5.95 10 9.5 9.1 8.7
2010年 13.50 10.05 14.55 2.56 8.33 15.26 18.09 19.14 18.48 16.94 14.79 11.7 9.27 8.06 3.69 2.38 4.31 4.98 3.45 3.04 2.78 3.19 3.44 3.49 4.33 5.68 10.2 9.8 9.4 8.8
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10 9.7 9 8.8
2012年 13.40 9.70 14.21 2.5 8.81 15.03 17.42 18.85 18.52 16.22 14.45 11.34 8.76 7.56 3.43 2.56 4.12 4.35 3.56 2.68 2.84 3.09 3.01 3.28 3.65 4.74 9.6 9.4 8.8 8.9
2013年 12.68 9.33 13.72 2.33 7.77 13.71 17.05 18.1 17.91 16.84 14.29 11.28 8.46 7.32 3.29 0 4.02 4.38 3.17 2.35 2.73 2.98 3.28 2.87 3.26 5.31 9.3 9.3 8.7 8.2
2014年 12.57 9.07 13.37 2.27 8.12 13.9 16.47 17.37 16.93 16.88 14.45 10.94 8.17 6.74 3.21 2.17 4.06 4.44 3.21 2.41 2.62 2.56 3.23 3.24 3.38 4.85 9 8.9 8.7 7.8
2015年 12.52 8.69 12.88 2.27 7.5 13.19 15.32 16.58 17 16.12 13.8 11.08 7.82 6.58 3.07 0 3.59 4.53 2.86 2.46 2.3 2.8 3.11 2.81 2.46 4.44 8.5 8.5 8.2 7.6
2016年 12.34 8.16 12.16 2 6.76 12.2 14.33 15.86 15.81 15.55 13.76 10.8 7.32 6.23 2.86 0 3.4 4.12 2.83 2.17 2.3 2.35 2.73 2.75 2.51 4.09 7.8 8.1 7.8 7.2
2017年 12.97 8.07 12.05 2.13 7.18 12.01 14.11 15.8 15.68 15.21 13.42 11.21 7.34 5.91 2.84 0 3.88 4.56 2.77 2.54 2.01 2.51 2.66 2.67 2.46 3.51 8 7.7 7.5 6.9
2018年 12.00 7.38 11.02 1.92 6.73 10.28 12.77 14.53 14.29 14.41 12.73 11.08 7.02 5.16 2.62 0 3.2 3.69 2.77 2.17 2.29 2.46 2.86 2.61 1.91 3.24 7.3 7.3 6.7 6
2019年 11.77 6.92 10.33 1.82 5.73 9.54 12.18 13.43 12.96 13.11 12.4 10.65 6.94 5.16 2.51 0 3.11 3.64 2.41 2.17 2.08 2.37 2.74 2.55 1.87 3.14 6.9 6.7 6.0 5.6
2020年 9.89 5.52 8.17 0 4.04 7.8 9.67 10.59 10.34 10.47 9.72 8.45 5.3 4.28 2.15 0 1.9 3.03 2.33 2.02 1.63 1.9 2.17 2.21 1.45 2.59 5.6 5.1 4.5 4.5
2021年 9.98 5.4 8.06 0 4.04 7.34 9.52 10.15 10.37 10.34 9.78 8.77 5.28 4.02 2.05 0 2.33 2.94 2.29 1.99 1.99 1.9 2.07 1.82 1.42 2.19 5.4 4.9 4.6 4.5
2022年 10.06 5.52 8.18 2.04 4.23 7.69 8.53 10.24 10.6 10.93 9.93 8.83 5.86 4.2 2.23 0 2.37 2.87 2.28 2 2.01 2.19 2.53 2.11 1.81 2.47 5.4 5.1 4.8 4.6
2023年 10.15 5.38 8.01 0 3.62 7.27 8.59 10.09 10.58 10.35 10.34 8.24 5.74 4.20 2.16 0.00 2.34 3.23 2.27 2.01 1.68 2.23 2.19 2.02 1.31 2.42 --- --- --- ---
週間労働40時間以上労働者に占める週労働時間別と週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者(自営業者や家族従事者が含む)の割合(2000年以降)
週労働時間別 性別・年齢層別 企業規模
男性 女性
49~59時間 60時間以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 15歳以上 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65歳以上 1~29人 30~99人 100~499人 500人以上
2000年 22.43 18.40 21.83 10.34 16.9 23.62 27.03 26.1 24.31 21.82 19.4 17.63 17.45 17.09 10.29 5.88 7.61 7.21 8.26 8.65 8.77 10.49 11.88 14.29 17.54 21.28 18 16.4 16.7 17.5
2001年 21.94 18.48 21.87 11.54 17.77 23.16 25.81 26.52 24.76 21.92 19.8 17.14 17.69 17.54 10.39 5.88 7.83 7.5 8.66 8.91 9.17 10.16 11.8 14.95 18.52 20 18 16.1 16.5 18.2
2002年 23.22 19.23 22.83 12 18.48 23.4 27.11 27.66 25.56 22.5 20.85 18.06 19.08 18.75 10.61 6.67 7.74 8.12 9.02 9 8.26 10.66 12.18 13.89 18.18 21.74 18.8 17.1 17.6 19
2003年 23.63 19.45 23.12 13.64 18.39 24.34 26.89 27.51 26.43 23.62 20.16 18.63 19.23 19.82 10.64 7.14 8.72 8.38 8.15 8.57 9.43 10.26 11.72 14.29 17.86 21.74 19.3 18.1 18.2 18.7
2004年 23.86 19.21 22.93 9.52 18.79 24.09 26.21 27.79 25.63 23.79 20.4 18.46 17.9 19.82 10.4 7.69 8.84 8.33 8.78 8.93 8.18 10.08 11.51 13.33 16.95 21.74 18.9 18 18.2 18.4
2005年 23.76 18.58 22.33 14.29 17.58 21.94 26.08 27.04 26.07 22.33 19.82 17.87 18.52 19.47 9.64 7.69 7.69 7.57 7.33 8.7 8.77 8.55 9.52 12.7 16.07 21.28 18.3 17.1 17 17.8
2006年 22.45 16.71 20.18 9.52 14.46 20.63 23.62 24.8 23.58 21.02 17.99 15.61 15.63 16.81 8.59 7.14 7.43 7.41 6.96 6.98 7.56 8.2 8.66 10.37 14.81 18.37 16.7 15.6 15.4 15.8
2007年 22.17 16.44 19.69 10.53 14.2 19.73 22.11 23.96 23.56 21.17 17.97 15.28 15.03 17.46 8.68 7.69 7.19 7.6 6.8 7.14 7.69 7.5 7.63 10.85 15.25 18.75 16.4 15.4 15 15.2
2008年 21.95 16.28 19.55 10.53 14.84 18.37 22.63 23.7 23.21 21.31 17.75 15.32 14.66 17.97 8.49 7.69 7.52 7.23 7.04 6.98 6.9 7.69 7.89 9.84 14.06 18.37 16.7 15.1 14.5 14.6
2009年 20.79 15.40 18.38 6.67 12.86 17.84 20.54 21.81 21.62 19.67 17.38 14.29 14.51 17.46 8.43 8.33 8 7.41 6.62 6.98 6.72 6.9 8.85 9.82 12.12 19.61 16 14.3 13.5 13.2
2010年 20.94 15.58 18.67 6.67 12.98 18.42 20.99 22.08 21.35 19.81 17.67 14.69 14.29 17.32 8.26 8.33 7.56 8.07 6.72 6.98 6.61 7.5 8.04 8.57 12.68 19.23 16.5 14.7 13.7 13.2
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16.4 14.6 13.3 13.3
2012年 20.87 15.12 18.2 7.14 13.6 18.11 20.33 21.75 21.33 18.87 17.07 14.13 13.36 16.18 7.8 10 7.08 7.19 7.09 6.11 6.72 7.32 7.08 8.16 10.96 16.07 15.7 14.3 12.9 13.4
2013年 20.60 15.16 18.19 6.25 12.71 17.15 20.49 21.47 21.29 20.06 17.31 14.45 13.5 16.2 7.88 0 7.41 7.64 6.67 5.69 6.82 7.32 8.11 7.45 10.61 18.97 15.7 14.5 13.3 12.9
2014年 20.86 15.06 18 6.25 13.33 17.6 20.07 20.77 20.32 20.43 17.79 14.17 13.3 15.23 7.99 11.11 7.69 7.91 7.02 5.98 6.82 6.56 8.04 8.6 11.48 18.03 15.4 14 13.5 12.8
2015年 20.58 14.29 17.2 6.25 12.1 16.52 18.48 19.81 20.26 19.28 16.78 14.17 12.37 14.72 7.5 0 6.6 7.86 6.14 5.93 5.8 7.03 7.76 7.14 8.2 17.19 14.5 13.5 12.6 12.3
2016年 20.48 13.55 16.38 5.56 11.11 15.35 17.41 18.91 18.93 18.62 16.84 13.78 11.6 14.29 7.88 0 7.41 7.64 6.67 5.69 6.82 7.32 8.11 7.45 10.61 18.97 13.6 12.8 12.1 11.6
2017年 20.92 13.02 15.77 6.25 11.54 14.78 16.79 18.41 18.11 17.65 15.86 13.81 11.11 13.26 6.78 0 7.02 7.48 5.88 6.03 4.83 6 6.25 6.6 7.94 14.08 13.7 11.9 11.3 10.7
2018年 20.47 12.58 15.16 7.14 11.9 13.3 15.95 17.51 17.23 17.34 15.58 14.12 10.93 12.22 6.68 0 6.36 6.43 6.25 5.45 5.8 6.12 7.09 6.86 6.45 14.71 13.1 11.9 10.7 10
2019年 20.09 11.80 14.25 7.14 10.16 12.39 15.2 16.26 15.68 15.82 15.19 13.43 10.7 12.37 6.34 0 6.31 6.25 5.41 5.45 5.19 5.73 6.62 6.48 6.45 14.29 12.6 11.0 9.5 9.3
2020年 17.66 9.86 11.83 0 7.83 10.53 12.66 13.48 12.99 13.17 12.54 11.28 8.57 10.67 5.47 0 3.96 5.19 4.81 4.85 4.07 4.76 5.51 5.88 4.84 12.31 10.5 7.5 8.7 7.8
2021年 17.71 9.59 11.59 0 7.63 9.86 12.39 12.93 13.04 12.85 12.42 11.54 8.47 10.23 5.14 0 4.85 4.9 4.67 4.72 4.92 4.64 5.11 4.9 4.84 10.77 10.2 8.4 7.8 7.4
2022年 17.73 9.73 11.68 9.09 8.04 10.14 11.06 12.98 13.22 13.56 12.46 11.57 8.99 10.61 5.53 0 4.81 4.7 4.59 4.81 4.88 5.26 6 5.45 5.88 12.31 10.2 7.8 8.7 7.7
2023年 17.46 9.26 11.20 0 6.67 9.46 10.92 12.69 12.88 12.57 12.61 10.45 8.59 10.50 5.18 0 4.63 5.13 4.46 4.55 3.97 5.06 5.06 5.00 4.05 11.94 --- --- --- ---
業種別週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
非農林業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 分類不能の産業
2007年 10.26 0 12.93 8.81 3.13 12.64 20.71 11.55 8.16 12.24 13.10 12.50 11.63 9.68 4.48 5.80 6.56 9.42 6.38
2008年 9.96 0 13.29 8.47 3.13 11.73 19.57 11.06 8.28 11.34 12.24 12.16 11.43 9.96 4.33 5.45 6.21 9.13 9.09
2009年 9.24 0 12.11 6.41 5.88 11.05 18.29 10.73 7.59 10.53 11.11 11.92 11.17 10.24 4.52 5.88 6.07 9.13 5.41
2010年 9.44 0 12.88 7.43 2.94 12.50 18.18 10.53 7.74 9.47 11.41 11.25 10.61 10.67 4.46 4.44 5.90 8.80 8.33
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2012年 9.14 0 13.61 7.24 6.45 12.43 18.94 9.49 7.05 10.31 11.69 9.84 10.50 11.24 4.08 4.35 6.08 8.68 5.41
2013年 8.78 0 12.47 7.28 3.33 10.56 19.00 9.01 7.64 10.31 10.32 9.27 9.29 10.31 3.92 5.56 6.88 8.93 6.78
2014年 8.54 0 12.13 7.21 3.57 9.47 18.93 8.77 5.48 9.09 10.06 9.49 9.66 11.03 3.54 3.57 6.34 8.70 6.06
2015年 8.22 0 11.47 7.02 3.57 9.18 18.30 8.13 5.48 8.57 9.20 9.18 8.77 11.24 3.42 3.45 5.88 9.33 5.97
2016年 7.71 0 10.63 6.62 3.45 8.25 18.13 7.52 5.81 7.41 8.98 8.33 8.57 11.07 3.31 3.33 5.77 8.00 5.88
2017年 7.66 0 10.72 6.56 3.45 7.54 17.70 7.30 5.00 7.34 8.72 8.21 7.91 12.64 3.28 3.57 5.57 8.48 5.56
2018年 6.92 0 10.20 5.71 3.70 5.85 16.98 6.67 4.46 6.19 7.18 7.45 7.22 10.99 3.08 3.64 5.17 7.49 5.56
2019年 6.45 0 9.73 5.20 3.57 5.19 15.81 5.91 3.77 5.36 7.14 6.82 6.56 10.51 3.17 3.85 4.79 7.23 6.12
2020年 5.12 0 7.93 3.78 3.13 4.07 12.96 4.41 4.46 4.17 5.46 5.13 4.79 8.11 2.74 2.04 3.85 7.08 4.00
2021年 5.04 0 7.55 4.08 3.03 4.64 12.50 4.24 4.40 4.10 5.67 4.01 4.97 7.54 2.66 2.04 4.06 7.02 3.13
2022年 5.13 0 7.51 4.26 3.23 4.38 13.11 4.32 3.95 4.13 5.67 5.06 4.91 8.12 2.61 2.08 3.95 6.56 4.11
2023年 4.97 0 6.67 3.89 3.33 4.30 12.92 4.00 4.05 3.31 5.15 5.03 5.49 8.88 2.70 2.17 3.98 6.94 4.88
業種別週間労働時間40時間以上非農林産業労働者の内、週間労働時間60時間以上の非農林産業労働者の割合(2007年以降)
非農林業 鉱業,採石業,砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 金融業,保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療,福祉 複合サービス事業 サービス業(他に分類されないもの) 公務(他に分類されるものを除く) 分類不能の産業
2007年 15.17 0 15.92 11.56 4.35 16.31 27.00 18.98 11.65 18.75 17.92 28.03 19.23 14.55 7.50 8.51 10.98 12.14 11.11
2008年 14.97 0 16.52 11.34 4.76 15.44 26.25 18.26 12.04 17.74 17.31 28.35 19.42 15.15 7.41 7.69 10.63 12.05 15.38
2009年 14.13 0 15.29 9.04 8.33 14.39 24.59 17.84 10.81 16.67 15.38 27.91 19.23 15.57 7.67 8.11 10.59 12.20 9.52
2010年 14.41 0 16.19 9.97 4.35 16.08 24.39 17.59 10.91 15.79 16.19 27.13 18.81 16.56 7.65 6.45 10.34 12.10 15.00
2011年 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2012年 14.03 0 17.03 9.63 9.09 15.83 25.31 16.30 9.91 16.67 16.22 24.79 18.10 17.90 7.05 6.25 10.73 12.10 10.53
2013年 14.06 0 15.92 10.01 5.26 14.18 26.07 15.95 11.43 17.54 15.24 24.58 17.35 17.31 7.16 8.33 12.44 13.25 12.90
2014年 13.98 0 15.56 10.06 5.56 13.14 26.09 15.87 8.60 16.07 15.24 25.42 18.09 19.08 6.70 5.56 11.76 13.61 11.76
2015年 13.31 0 14.74 9.62 5.56 12.50 25.33 14.67 8.51 14.75 13.64 24.58 16.85 19.35 6.35 5.13 10.99 13.91 11.11
2016年 12.63 0 13.82 9.08 5.26 11.27 25.00 13.77 8.91 12.90 13.39 22.50 16.48 18.99 6.20 5.13 10.99 12.41 11.43
2017年 12.14 0 13.61 8.62 5.00 9.74 24.15 13.12 6.96 12.50 12.40 22.13 15.38 21.21 6.02 5.13 10.29 12.34 10.53
2018年 11.64 0 13.31 7.92 5.56 8.39 23.71 12.57 6.93 11.29 11.11 21.85 14.77 19.75 5.94 5.56 9.90 12.41 11.11
2019年 10.86 0 12.66 7.24 5.56 7.19 22.61 11.20 5.66 9.84 11.11 20.00 13.79 18.79 6.05 5.88 9.22 11.81 11.76
2020年 9.00 0 10.54 5.61 5.00 5.92 19.18 8.88 7.07 7.81 8.70 17.20 10.96 14.91 5.33 3.23 7.69 12.23 8.82
2021年 8.81 0 10.28 5.85 4.76 6.67 18.55 8.52 6.86 7.69 8.87 13.95 11.11 14.11 5.21 3.33 8.04 12.23 6.67
2022年 8.91 0 10.18 6.02 4.76 6.11 19.28 8.65 6.19 7.94 8.87 16.33 10.96 15.24 5.16 3.33 7.69 11.43 8.33
2023年 8.42 0 8.84 5.34 5.00 5.82 18.50 7.93 6.12 6.06 7.75 16.04 11.69 15.88 5.17 3.33 7.69 11.64 9.52

日本における長時間労働の要因

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長時間労働の発生する要因は、様々にあるが、その要因として以下が挙げられる[30]

過重な時間外労働を発生させやすい法体制

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最大の要因として、過重な時間外労働がある。日本における労働時間の上限は、1日につき8時間、1週間につき40時間である(労働基準法32条)。しかしながら、労働時間を延長する労使協定(いわゆる三六協定)を定めることができ(労働基準法36条)、また各種のみなし労働時間制を採用することにより、労働基準法32条にとらわれない労働時間設計が可能となっている。 時間外労働は三六協定で定めた上限時間数以内に収めなければならないが、三六協定には「特別条項」と呼ばれる例外措置が認められている。これを駆使すれば、事実上時間外労働の時間数に制限がないことが問題とされてきた。また労働者の側も、割増賃金を最初から安定収入として当てにした生活設計を描いている者も少なくない。

いわゆる「管理監督者」等、労働基準法41条に定める者については、32条、36条等労働時間に関する規制は適用されないため、一般に時間外労働やそれに伴う割増賃金の概念を考慮する必要はない。しかしながら、管理監督者であっても長時間労働が心身に著しい悪影響を及ぼすことには変わりなく、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)。近年は名ばかり管理職と呼ばれ、名称だけ役職がついているが、実態は管理職としての権限も与えられておらず、本来割増賃金の支払いの適用除外とされるべきではないのに割増賃金が払われていない従業員の問題が裁判でも多く取り上げられている。

みなし労働時間制を採用すれば、対象となる労働者については実労働時間にかかわらず事前に決めたみなし時間分の賃金を払うのみでよい。しかしながら、みなし労働時間制は採用するための要件や対象となる労働者の範囲が厳格に定められていて、本来対象とならない労働者(裁量権がない、外回り中に携帯電話等で管理されている、等)をみなし労働時間制の下で労働させることはできないこととなっている[注釈 1]厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」[31]によれば、何らかのみなし労働時間制を採用している企業は14.1%であり、適用されている労働者の割合も約7.9%にとどまっている。みなし労働時間制が適用される労働者についても、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン[32])。

日本型雇用システム(終身雇用・労使間のコミュニティ的性格)を維持する為

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高度経済成長期に製造業を中心として形成された日本型雇用システムの特徴として、終身雇用がある。その為、企業で働く労働者が、不況時でも解雇を回避しようと抑制する働きがあった。しかし好況の場合は、人員を増やさずに、残業で対応した、つまり、労働者の雇用保障する代わりに、残業を前提とした業務体制や要員配置を維持したのである。そのため、2006年まで経済の状況によって、長時間労働者の割合が増減する流れがみられることも指摘されている[33]

また、日本の企業は労使が「雇い、雇われる」だけの関係(経済的関係)にとどまらず、共同性に基づく互助の関係(労使間のコミュニティ的性格)にある。それ故に、私生活より会社や仕事を優先するような考えが生じていった。更に、そのコミュニティ的性格により、不払い残業(サービス残業)や上司が帰るまで残業する「付き合い残業」が生じる要因の1つとなっている。

更に、日本の企業は、様々な仕事の状況に対応できるゼネラリスト的な能力が重視されつ傾向にある。その為、労働者間の仕事範囲が明確に区分されていない。このことも、集団志向的な価値観とあいまって、仕事を切り上げにくくしている。そして、人事評価においては、業績だけでなく意欲など「働きぶり」が評価されることが少なくない。

しかし、この雇用型システムは、男性正社員を主力として長時間労働で対応する働き方は、女性の社会進出拡大とともに、時代と相容れないところが表面化している。

長時間労働に依存した業界慣行

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長時間労働が生じてしまう背景に、上記の2つだけでなく、顧客・取引先との関係や業種特有の事情もある。例えば製造業情報処理業の場合、余裕のない納期が背景にあるが、飲食業サービス業の場合は背景が異なり人手不足だけでなく、非正規社員の比率が高まりったことによる正社員の業務負担のしわ寄せや休日を取りずらさが背景にある。そして、金融業保険業ノルマの高さであり、業種によって事情が異なっている。

そのため、企業における職場風土や労務管理の問題にとどまらず、社外(顧客等)との関係も含めて理解し、解消の努力をしなければならない。

日本における長時間労働への対策

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2015年12月25日広告代理店最大手の電通で、女性新入社員が長時間労働による過労により若くして過労自殺した。(電通は、この過労自殺事件が起こる前にも、この事件とは別に過労自殺事件を起こしている。)この事件を受けて、法人としての電通及びその幹部が送検されたことが大きく報道され、長時間労働の問題が社会的に大きく注目されるようになった。

2016年12月26日に厚生労働省は「過労死等ゼロ緊急対策[34]を発表し、企業に長時間労働対策を求めると同時に、労働基準監督署や労働局による取り締まりを強化する方針を発表した。あわせて、悪質な企業については企業名を公表するとして、その範囲も広くしている。

2017年4月に厚生労働省が発表した「平成29年度地方労働行政運営方針」においては[35]、長時間労働の抑制や過重労働による健康障害の防止がこれまで以上に強調され、労働基準監督署による臨検でも特に重視されている。

企業の側も、適切な長時間労働対策を行うことが求められている。労働時間の適切な管理や、業務の効率化・均等化はもとより、これまであった産業医による長時間労働者への面接指導の規定を改正して、2017年6月からは月100時間超の時間外労働をした労働者の労働時間等の情報を事業者が産業医へ提供することが義務化され、産業医が長時間労働者に対して面接指導を受けるよう勧奨することが、これまで以上に求められるようになった。

面接指導自体は、労働者本人の申出が起点となるものであるが、月100時間超の時間外労働をしなければならないほどの多忙な労働者が自ら申出ることは実際には考えにくいことから、企業の側から労働者の健康に対し適切に配慮することが必要となる[注釈 2]

平成31年4月の労働基準法改正により、時間外労働の上限規制が盛り込まれ、特別条項をもってしても月100時間、年720時間を超える時間外労働をさせることはできなくなった。

日本のある職業の長時間労働の実態

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日本の官僚

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中央官庁で勤務する官僚は、国会対応に追われ、連日の庁舎泊まり込みや月150時間ほどの時間外労働が常態化しており[36]残業を終えると深夜になることも珍しくないため、霞が関には午前1時でもタクシーが行列を作っている[37]。特に労働政策を所管する厚生労働省は、残業時間の長さから『強制労働』と揶揄されていることから、長時間労働の抑制対策に乗り出している[38]

しかしながら、2020年12月25日河野太郎規制改革大臣による記者会見より、「霞が関がブラック化している」と危惧して2020年の10月と11月に調査した在庁時間調査[39]より、霞が関で働く国家公務員の全体の5~6%が人事院が定める超過時間の上限の月100時間を超えていた。更には、過労死ラインにあたる月80時間超えは11~12%、45時間超えは35~36%も在庁つまり時間外残業を行っていた実態が明らかとなった[39][40][41]。その要因として、内閣人事局によると、前述にもあるように国会議員の質問への対応や、政策の企画立案、予算編成作業が挙げられた[42]

特に20代のキャリア(I 種・総合職)職員は特に深刻であり、100時間を超えた者は17~18%、80時間超えは20代キャリア職員全体の約3分の1、45時間を超えた者を含めると約3分の2を占めていた。平均在庁時間も全体で約2時間であるのに対して、20代キャリア職員は約3時間と1時間長く、若手キャリア職員に仕事の荷重が多く圧し掛かっている[39][42][41]

そのため、在職10年未満のキャリア職員の退職が年々増加しており、2013年度の76人から2019年度の109人と約1.4倍に増加していた。特に、2018年度以降は在職10年未満のキャリア職員の退職者が100人を超えている[43]

また、退職の意向を持っている30歳未満の国家公務員の内、長時間労働を理由としたものが男性が約34%、女性で約47%であり、規制改革大臣河野太郎は2020年11月18日に自身のブログにて、このことについて問題提起した。そしてブログ内には、国家公務員の総合職を目指す者が減少していることにも触れており、申込者のピークである1996年の45,254人から2022年には18,295人と前年(17,411人)より増加しているもののピークの約40%に減ってきており、長時間労働が公務員採用に負の影響を及ぼしている[44][45][46]

また、2020年秋ごろに行われた在庁時間調査による結果は、以下の通りであり、30代以下と40代以上と I 種・総合職とそれ以外の職種で明確な差があった。また、この調査より、令和2年度臨時国会での全ての国会議員質問等の終了時間に当たる最終通告時間が正規の業務終了時間を過ぎたケースが約3分の2に上ること、その内の約55%が20時過ぎとなっていることが判明している[39]

霞が関で働く国家公務員(課室長級の管理職職員含む)の正規の勤務時間外在庁時間別の職種・年齢別内訳
(2020年10月・11月)[39]
正規の勤務時間外
在庁時間内訳
月別 職員数(人)
全体 20代かつ
I 種・総合職
I 種・
総合職
Ⅱ・Ⅲ種
一般職
専門職・
その他
20代
以下
30代 40代 50代 60代
以上
50,682 約2700 11,467 25,359 13,856 8,859 14,588 16,862 9,384 989
45時間超 10月 18,680 1,788 5,106 8,127 5,447 4,138 6,661 5,963 1,860 58
11月 17,499 1,772 5,025 7,567 4,907 4,096 6,253 5,474 1,624 52
80時間超 10月 6,247 886 2,208 2,283 1,756 1,646 2,365 1,839 387 10
11月 5,522 841 2,118 1,980 1,424 1,533 2,152 1,513 320 4
100時間超 10月 2,940 472 1,132 946 862 800 1,195 796 147 2
11月 2,617 452 1,117 843 657 761 1,051 682 120 3
    • 在庁時間は、職員が正規の勤務時間外に在庁した時間である。具体的に、登庁してから正規の勤務開始時間までと勤務終業時間から退庁までの時間の合計である。また、土日祝日の出勤やテレワークでの正規の勤務時間外も含んでいる。
    • 在庁時間45時間超は、80時間超と100時間超も含まれている。80時間超も同様に100時間超も含まれている。
    • 20代かつⅠ種・総合職職員の職員数(全体)は、概数である。
霞が関で働く国家公務員(課室長級の管理職職員含む)の正規の勤務時間外在庁時間別の職種・年齢別内訳の割合
(2020年10月・11月)[39]
正規の勤務時間外
在庁時間内訳
月別 割合(%)
全体 20代かつ
I 種・総合職
I 種・
総合職
Ⅱ・Ⅲ種
一般職
専門職・
その他
20代
以下
30代 40代 50代 60代
以上
45時間超 10月 36.9 65 44.5 32.0 39.3 46.7 45.7 35.4 19.8 5.9
11月 34.5 64 43.8 29.8 35.4 46.2 42.9 32.5 17.3 5.3
80時間超 10月 12.3 32 19.3 9.0 12.7 18.6 16.2 10.9 4.1 1.0
11月 10.9 31 18.5 7.8 10.3 17.3 14.8 9.0 3.4 0.4
100時間超 10月 5.8 17 9.9 3.7 6.2 9.0 8.2 4.7 1.6 0.2
11月 5.2 18 9.7 3.3 4.7 8.6 7.2 4.0 1.3 0.3
    • 在庁時間は、職員が正規の勤務時間外に在庁した時間である。具体的に、登庁してから正規の勤務開始時間までと勤務終業時間から退庁までの時間の合計である。また、土日祝日の出勤やテレワークでの正規の勤務時間外も含んでいる。
    • 在庁時間45時間超は、80時間超と100時間超も含まれている。80時間超も同様に100時間超も含まれている。
    • 20代かつⅠ種・総合職職員の割合は、少数1桁を四捨五入している。

上記の調査とは別に人事院事務総局職員福祉局が2024年3月26日に発表した「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等(令和4年度)について」[47]によれば、2022年度内に時間外勤務の上限を超えて超過勤務を命ぜられた国家公務員一般職は全体の約10%であり、霞が関(本府省)での場合は約26%と跳ね上がる。また、2022年度内に1か月100時間以上の時間外勤務を行った他律部署で働く職員は全体で約7%であり霞が関の場合は約14%となる。

国家公務員一般職(課室長級の管理職職員含む)の超過勤務を命ぜられた職員の割合の内訳(2022年度)
全体 他律部署 自律部署
全体 上限基準別 全体 上限基準別
1月100時間未満 年720時間以下 2~6月平均80時間以下 月45時間超は年6回まで 1月45時間以下 年360時間以下
全体(%) 9.9 16 7.4 7 10.5 13 7.7 6.9 4.6
本府省(%) 25.5 28.5 13.5 13 19.1 23.3 15.3 13.9 9.7
本府省以外(%) 6.6 3.3 1.1 0.9 1.7 2.5 7.2 6.5 4.3
  • 年度末定員の総数を100とした場合の割合である。
  • 他律部署とは、他律的業務の比重が多い部署のことである。なお、「他律的業務」とは、業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。
  • 自律部署とは、各省各庁の長が他律部署と指定されていない部署のことである。

日本の病院勤務医

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厚生労働省が2016年12月に行われた「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」によれば、病院勤務医の男性は41%、女性は28%が週60時間以上働いており、週80時間以上となると男性11%、女性7%となる[48]

勤務医約24万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の多くは病院勤務医であり、特に20代・30代の男女、40代までの男性医師が特に長時間となっている。また、診療科等では産婦人科外科救急科等となっている。臨床研修医も長時間になりやすい傾向にある。更に医療機関種類別では大学病院において、特に勤務時間が長くなっている。長時間労働になる要因としては、急変した患者等への緊急対応、手術外来対応等の延長といった診療に関するもの、勉強会等への参加といった自己研鑽に関するもの等が挙げられる。更に、地域や診療科による医師の偏在があると考えられるため、医師が不足する地域や診療科においては、そのしわ寄せが個々の医師の負担を大きくさせてしまっているとも考えられる[49]

2024年2月12日付の読売新聞によると、全国251か所の公的病院(国公立病院など)のうち、約17%の42の病院が2018年以降に、違法な長時間労働によって各地の労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、同新聞の情報公開請求によって明らかになっている。2024年4月から「医師の働き方改革」が導入されることになっているが、導入直前においても対応が進まない現状が明らかとなった[50]

日本の弁護士

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2018年版弁護士白書[51]によれば、1週間の労働時間が60時間超えの弁護士の割合は、約17.4%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約25.3%)である。更に、50時間超えて働く者も含めれば、約41.1%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約59.7%)であり、最も多い週労働時間帯は41時間~50時間の約27.9%(週40時間超えて働いている弁護士に限れば約40.5%がこの時間帯に当たる。)である。

週60時以上労働者が占める割合において、前述の病院勤務医に比べれば少ないが、非農林業男性労働者(約13.8%、2017年)に比べれば約1.26倍多い。また、弁護士活動で多く占めたのは、民事訴訟の約33.2%、弁護士会関係の会務活動や裁判等の弁護士活動を除いたその他の活動が約29.8%とこの2つの活動で約6割を占めた。

日本の教員

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2016年に文部科学省が実施した教員の時間外労働の調査では、小学校では約30%、中学校は約60%が1週間に20時間を超えており、1ヶ月では過労死ラインを超える計算となった[52]

近年では教員の労働環境の状況が報道されるようになったこともあり、志願者数が減少している[52]。2021年に文部科学省が現役教員に対し、SNS上で教員志望者へ仕事の魅力を発信する『「#教師のバトン」プロジェクト』[53]を始めたが、労働環境の実態を訴える声や文部科学省への批判が集まり炎上したため、総合教育政策局の局長がメディア向けにプロジェクトの趣旨を説明する会見を開く事態となった[54]

日本の建設業技術者

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日本の建設業技術者の休日日数が少ない背景には、工期の問題がある。また、新国立競技場の施工管理をしていた23歳男性が月時間外労働200時間を超える長時間労働を背景に2017年3月に自死している[55]。実際に、建設現場の技術者で過労死ラインに当たる月時間外労働80時間以上の者は、2022年で約17.9%いる。45時間以上の時間外労働の者も含めた場合、約59.3%となる[56]

中国における状況

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近年の中華人民共和国では新興のIT企業を中心に、朝9時に出勤、夜9時に退勤、週6日働くという雇用制度「996工作制」が横行している[57]

中国の労働法では、1日8時間まで、週平均労働時間は44時間までとなっているが[58]、996工作制の場合は72時間を超えて労働することになる。

若者の中にはこのような過度な労働を嫌い、物質的な欲求や社会競争での勝利より自分の時間を大切にする「横たわり族」も出現している[57]。996工作制は違法な労働環境で取り締まりの対象であるが、共産党では経済成長を求心力として利用していることから、成長の阻害となる思想の広まりを懸念している[57]

韓国における状況

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韓国の労働時間は、長年OECD上位グループである。2018年には労働基準法が改正され、上限引き下げが行われた。

脚注

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注釈

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  1. ^ 判例として、阪急トラベルサポート事件(最判平成26年1月24日)。みなし労働時間制の要件を定めた通達(昭和63年1月1日基発1号)の内容をほぼ踏襲して、みなし労働時間制の適用を認めなかった
  2. ^ 判例として、東芝うつ事件(最判平成26年3月24日)。「労働者本人からの積極的な申告が期待しがたいことを前提としたうえで、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」と判示して、労働者からの申出が無かったことを理由として過失相殺をした二審の判決を破棄した。

出典

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関連項目

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