娯楽番組
(エンターテインメント番組から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概説
編集娯楽番組は、「教養番組」「教育番組」「報道番組」とともに、放送法5条「放送番組の種別」に明記されており、基幹放送事業者は同法106条に基づき、それら4種等で「相互の間の調和」を保つよう義務付けられている。なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、特にテレビ番組の場合は、法107条に基づいて各テレビ局が定め公表する「放送番組の種別の基準(例→[1][2])」に委ねられている。
具体的な内容や傾向については、上記「放送番組の種別の基準」および、特定地上基幹放送局の無線局免許状の「放送事項」欄[3]からうかがえる。
娯楽番組の細分類
編集脚注
編集- ^ a b 「国内放送番組の種別の基準」 日本放送協会
- ^ a b 放送番組の種別 日本テレビ放送網
- ^ 電波法第6条第2項に基づく特定地上基幹放送局の免許申請の必須事項であり、記載が公表される。
- ^ 無線局免許状等情報 日本放送協会 総務省電波利用ホームページ - ラジオ東京第1放送の免許状情報。
- ^ 放送番組の種別の基準 【参考例】 日本民間放送連盟
- ^ 放送番組の種別の基準 東海テレビ
- ^ 放送番組の種別 九州朝日放送
- ^ 無線局免許状等情報 エフエム東京 総務省電波利用ホームページ