不正指令電磁的記録に関する罪
(ウイルス作成罪から転送)
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不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータウイルスを作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2および168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。
不正指令電磁的記録に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法168条の2、168条の3 |
保護法益 | プログラムに対する社会一般の信頼[1] |
主体 | 人 |
客体 | 不正指令電磁的記録 |
実行行為 | 不正指令電磁的記録の作成等 |
主観 | 故意犯(、目的犯) |
結果 | 挙動犯、危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | 未遂罪(168条の2第3項) |
背景
編集サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。
このため、長期にわたって継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行された。
→詳細は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」を参照
不正指令電磁的記録作成等
編集→「刑法168条の2第1項」を参照
刑法168条の2第1項各号に掲げられた電磁的記録とは、典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる[2]。
ここでいう反意図性は、「当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合」に肯定される[3]。
また、ここでいう不正性は、「電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護する」という観点から、「社会的に許容し得ないプログラム」について肯定される[3]。
→「刑法168条の2第2項」も参照
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不正指令電磁的記録取得等
編集→「刑法168条の3」を参照
未遂
編集→「刑法168条の2第3項」を参照
脚注
編集出典
編集- ^ 平成23年5月27日法務委員会における法務大臣江田五月の答弁
- ^ “ウイルス作成罪の新設を含む刑法改正案が成立”. インターネットセキュリティナレッジ (2011年6月11日). 2011年7月5日閲覧。
- ^ a b 最高裁判所第一小法廷判決 令和4年1月20日 、令和2(あ)457、『不正指令電磁的記録保管被告事件』。(いわゆるCoinhive事件最高裁判決)判決書 pp.6-7
関連項目
編集外部リンク
編集- いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について (PDF) - 法務省