法定得票
(有効投票総数から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法定得票(ほうていとくひょう)とは、選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと。
概要
編集選挙では、基本的には首長選や小選挙区制では得票数1位、大選挙区制では定数に応じた人数まで当選が認められる。
しかし、候補者が乱立した場合、著しく得票率の低い候補者が当選順位内に入ることがある。そこで、得票率に足切りを設け、得票率が基準に達しなければ、当選として認められないことになっている。その基準を法定得票と通称する。
日本の公職選挙法では、法定得票に到達した落選者は、参議院選挙選挙区および地方議会議員選挙では、当選者が選挙日から3ヶ月以内に死亡あるいは何らかの理由で辞職した場合、順次繰り上げ当選の対象となる[注釈 1]。衆議院選挙小選挙区および地方首長選挙では、補欠選挙となるため原則として繰上当選はない。ただし、複数候補が同票の場合、くじ引きで当選者を決定するが、このくじにはずれた落選者に限り、全ての選挙で選挙日からの日数に関係なく繰上当選の対象となる。なお、法定得票の存在しない衆議院および参議院の比例区では、名簿に登載された候補者が残っている限り、繰り上げ当選の対象となる。但し、2000年以降の衆議院選挙において重複立候補をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票数の10分の1)を下回る得票しか得られなかった場合、また何らかの理由で比例区で立候補した政党を離党・除名となった場合は名簿から外されるため、当然繰り上げの対象とはならない。
法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、再選挙が行われる。
公職選挙における法定得票
編集公職選挙法第95条に定められた法定得票は、以下の通りである。
- 衆議院小選挙区*1
- 有効得票総数÷6
- 衆議院比例代表
- (なし)
- 参議院選挙区
- 有効得票総数÷議員定数÷6
- 参議院比例代表
- (なし)
- 都道府県知事
- 有効得票総数÷4
- 都道府県議会議員
- 有効得票総数÷議員定数÷4
- 市町村の長
- 有効得票総数÷4
- 市町村の議会の議員
- 有効得票総数÷議員定数÷4