建物保護ニ関スル法律
日本の法律
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建物保護ニ関スル法律(たてものほごにかんするほうりつ、明治42年5月1日法律第40号)は、借地人保護に関する法律である。略称は建物保護法(たてものほごほう)[1][2]。
建物保護ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 建物保護法 |
法令番号 | 明治42年法律第40号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 民法 |
効力 | 一部有効 |
成立 | 1909年3月19日 |
公布 | 1909年5月1日 |
条文リンク | 官報1909年5月1日 |
ウィキソース原文 |
1909年(明治42年)5月21日に施行された。
→「第1条」を参照
脚注
編集外部リンク
編集- ウィキソースには、建物保護ニ関スル法律の原文があります。
- 『建物保護法』 - コトバンク
- 『建物保護ニ関スル法律』 - コトバンク