建物保護ニ関スル法律

日本の法律

建物保護ニ関スル法律(たてものほごにかんするほうりつ、明治42年5月1日法律第40号)は、借地人保護に関する法律である。略称は建物保護法(たてものほごほう)[1][2]

建物保護ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 建物保護法
法令番号 明治42年法律第40号
提出区分 議法
種類 民法
効力 一部有効
成立 1909年3月19日
公布 1909年5月1日
条文リンク 官報1909年5月1日
ウィキソース原文
テンプレートを表示

1909年(明治42年)5月21日に施行された。

1991年(平成3年)の借地借家法の制定により、同法第10条に継承され、借地法借家法とともに廃止された[2]

脚注

編集
  1. ^ 建物保護ニ関スル法律」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』https://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8Bコトバンクより2022年2月9日閲覧 
  2. ^ a b 建物保護法」『百科事典マイペディア』https://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95コトバンクより2022年2月9日閲覧 

外部リンク

編集